似ているけど全く違う所定労働時間と法定労働時間の意味

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 「所定労働時間」と「法定労働時間」、皆さんはこの言葉の違いをご存知ですか?両者は似たような言葉でよく誤解されて使われますが、労務管理においては、それぞれ非常に重要な言葉で、有する意義も全く異なるものです。法定労働時間とは、労働基準法で労働時間の限度として決められている労働時間で、所定労働時間は企業が自由に法定労働時間内で定められる労働時間です。それぞれの意味を知ることが労務管理の第一歩につながります。

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所定労働時間と法定労働時間ってどう違うの?

 「所定労働時間」と「法定労働時間」、皆さんはこの言葉の違いをご存知ですか?

 両者は似たような言葉でよく誤解されて使われますが、労務管理においては、それぞれ非常に重要な言葉です。

 法定労働時間とは、労働基準法で労働時間の限度として決められている労働時間のことを言います。

 具体的には、1日8時間、1週間40時間と定められています。

 ただし、常時 10人未満の労働者を使用する事業場で、

  • ①商業
  • ② 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
  • ③ 保健衛生業
  • ④ 接客娯楽業

 については、特例として1週間44時間とされています。

 つまり、会社は、労働者に1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは原則できません。

 もし、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合は、労働基準監督署に必要な届出(36協定)をして、法律に定められた割増賃金を支払う必要があります。

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所定労働時間は法定労働時間内で企業が決める

 対して所定労働時間とは、会社が定める労働時間のことを言います。

 具体的には、休憩時間を除く、始業時刻から終業時刻までの時間が、所定労働時間ということになります。

 例えば、始業時刻が午前8時で終業時刻が午後6時で休憩時間が1時間の場合、その会社の所定労働時間は、8時間となります。

 所定労働時間は、法定労働時間内で定めれば良いので、必ずしも法定労働時間と同じではありません。

 所定労働時間が7時間という会社もあります。

 日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するスタートトゥデイなどは、2012年から「1日6時間労働」をスタートして話題になっていますが、ここでいう「1日6時間労働」も、所定労働時間ですね。

 また、パートタイマーやアルバイトといった各従業員にごとに所定労働時間が異なる場合もあります。

 所定労働時間は、法定労働時間内に収まっていれば良いので、従業員ごとに所定労働時間が異なっても、法律的に全く問題がありません。

 所定労働時間とは、労働契約によって決められた、それぞれの従業員が働くべき時間、と解釈した方がわかりやすいかもしれませんね。

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変形労働時間制を導入する場合は残業代に注意

 ちなみに、所定労働時間が7時間の場合、ある日に1時間残業させても、その日の労働時間は8時間で、法定労働時間内です。

 このような場合には、割増賃金の支払いは必要ありません。

 時給1,000円の従業員でしたら、1時間の労働分の1,000円だけ支払えば良いこととなります。

 ただし、変形労働時間制を導入している場合には、1日の所定労働時間が7時間であっても、1時間の時間外労働の場合でも、割増賃金の支払いが必要となる場合があります。

 いかがだったでしょうか?

 所定労働時間と法定労働時間という、似通った言葉が有する意味の違いを知ることが、健全な労務管理の第一歩となります。

 ぜひ覚えておいていただければ嬉しいです。

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松本 容昌

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【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

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平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

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