社員旅行の費用を福利厚生費で堂々と落とす方法

福利厚生

 経営者ならば、従業員満足度を高めて長く働いて欲しいと考える方が多いことでしょう。給与面、働きがいの提供などは常に意識するとして、いつも頑張っている従業員に少しでもリフレッシュしてもらう手段の1つとして、社員旅行を企画されるかもしれません。社員旅行は福利厚生費として経費に計上できますが、一定の要件を満たす必要があります。事前にしっかり計画し税務調査で引っかからないようにしましょう。

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社員旅行は従業員満足度を高める手段の1つ

 経営者ならば、従業員満足度を高めて長く働いて欲しいと考える方が多いことでしょう。

 給与面、働きがいの提供などは常に意識するとして、いつも頑張っている従業員に少しでもリフレッシュしてもらう手段の1つとして、社員旅行を企画されるかもしれません。

 そもそも論ですが、旅行自体が楽しいものでなければ意味がありません。その辺りは各々でしっかりと計画を練ってください。

 私は税理士ですので、本稿では「税務上問題ないような社員旅行とは?」という切り口で解説をしていきたいと思います。

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うっかり給与課税されないように気をつけよう

 税金の世界の「給与」とは、現金支給だけではなく、お得なサービスなどを提供した場合(経済的利益といいます。)も含まれます。

 例えば、従業員の個人的な支出を会社が肩代わりしたようなケースですね。

 ということは、旅行代金を会社が負担した場合には給与として課税されてしますのでしょうか?

 答えは「Yes」にも「No」にもなります。

 従業員同士の慰安を目的とする旅行で一定の要件を満たしている場合は給与とならず、福利厚生費として会社の経費に計上するだけで済みます。

 税務調査で「給与」と認定されますと、従業員の所得税や住民税を追加で納税する必要があり、せっかくの旅行が台無しです。

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社員旅行を福利厚生費に計上する2つの要件

 それでは、社員旅行の費用を福利厚生費とするにはどうすればよいか?以下、経費に計上する要件を押さえておきましょう。

 国税庁のホームページには、以下のような記載があります。(2015年12月10日時点)

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

 総合的に勘案するとは記載されておりますが、国税庁は税務の観点から以下のような制限を設けています。

1)旅行の期間が4泊5日以内であること

 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

 この2つの要件を満たせば「給与」と認定されないことになっています。

 その他、以下のような場合には給与課税となりますので注意してください

  • ・旅行費用があまりにも高額な場合
  • ・役員のみ参加する場合
  • ・従業員の家族が参加する際の費用
  • ・取引先等の外部関係者が参加する際の費用
  • ・特定の従業員分のみレクリエーション等の費用を負担する場合
  • ・不参加の従業員に金銭を支給する場合
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税務調査でもめないよう事前の相談をしよう

 さて、いかがでしたでしょうか。

 年明けの落ち着いた時期に、社員旅行を企画される方も多いことでしょう。

 せっかくの社員旅行後に税務調査でもめることのないよう、計画段階から顧問税理士に相談しておきましょう。

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カナリ総合会計事務所

カナリ総合会計事務所
代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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