取締役が兼務役員とみなされ雇用保険や助成金の対象となるため必要な2つの条件

法人の取締役であっても、労働者としての身分性が強い人は、労働者としての身分性が強い「兼務役員」とみなされ、雇用保険の適用を受けたり、助成金申請の頭数として数えることができます。しかし、兼務役員とみなされるには、1)労働時間が管理され、2)報酬では無く賃金が支払われている、という2つの条件を満たす必要があります。詳細を解説いたします。
取締役でも雇用保険に加入可能なのが兼務役員
法人の取締役であっても、労働者としての身分性が強い場合、雇用保険に加入することが可能です。この場合、役員は労働者としての身分性が強い「兼務役員」とみなされます。
しかし、具体的にどのようなポイントを満たせば「労働者としての身分性が強い」と判断されるのでしょうか?
本稿は、この点をご説明したいと思います。
兼務役員とみなされないと何がまずいのか?
先述の通り、法人の取締役であっても労働者性の身分が強い場合には、ハローワークで兼務役員の証明書をもらうことによって、雇用保険の被保険者となることができます。これは逆に言えば、労働者性としての身分が強くなければ、雇用保険には加入できないことになります。
兼務役員の証明書を発行してもらえない場合には、助成金申請にも影響が出るでしょう。
取締役が、労働者とみなされるか否かには幾つかのポイントがありますが、最も大きなポイントは、
- 労働時間が管理されている
- 報酬ではなく賃金が支払われている
兼務役員の条件1:労働時間が管理されている
1つめの条件である、労働時間が管理されていることですが、そもそも労働者の定義は「使用者の支配下に置かれている」ことです。「使用者の支配下」には、いろいろな意味が含まれていますが、その中に労働時間の管理があります。
また、使用者には、労働者の労働時間を管理する義務がありますから、労働者であるということは、何らかの労働時間を管理する帳票、つまり出勤簿やタイムカードを付けている必要があります。
取締役は委任契約を会社と締結しており、労働契約とは性質が違うため、使用者に労働時間を管理されることはありません。
出勤簿やタイムカードいった労働時間を管理する帳票がないということは、労働時間を管理されていない「労働者性が無い」立場とみなされてしまいます。
従って、取締役を労働者として取扱う場合には、必ず出勤簿又はタイムカードにより、労働時間の管理が行われている必要があります。
2016年11月17日