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労務
取締役が兼務役員とみなされ雇用保険や助成金の対象となるため必要な2つの条件
法人の取締役であっても、労働者としての身分性が強い人は、労働者としての身分性が強い「兼務役員」とみなされ、雇用保険の適用を受けたり、助成金申請の頭数として数えることができます。しかし、兼務役員とみなされるには、1)労働時間が管理され、2)報酬では無く賃金が支払われている、という2つの条件を満たす必要があります。詳細を解説いたします。
2016年11月17日
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