社長が意外と知らない事実 従業員手当の支払に法的義務はない

節約

 経営者の方からの質問で頻繁にあがる話題があります。従業員に支給する「手当」は、義務として法的に定められているのか?というものです。法的制限の中に「手当」が関係してくる事はありますが、「手当」自体に関する法律は今のところありません。従って手当をつけるか否かは経営者の裁量で自由に決定可能です。ただし、一度導入された手当は従業員の権利となりますので、導入時は慎重に決める必要があります。

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従業員に渡す手当は経営者に支給義務はある?

 よく、事業主や経営者の方から「従業員に家族手当や住宅手当を支給しなくてはならないのです?」といった質問を受けます。

 また、「交通費は自宅と会社との直線距離で基に支給してはいけないのでしょうか?」といった質問も受けます。

 いわゆる従業員手当に関する質問です。

 実は、賃金の中で「手当」についての法律的な事は意外に知られていないのです。

 「手当」につきましては、実に多くの手当があり、家族手当を始め住宅手当、資格手当、営業手当、皆勤手当等挙げていけばきりがありません。

 このような「手当」は、法律的にどのような制限を受けるのか?一緒に考えてみましょう。

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手当には法的な制限がなく経営者の裁量も自由

 「手当」に関しては様々な法的な決まり事があるのでは?と思われている方も多いかもしれません。

 ところが実は、「手当」については、ほとんど法的な制限を受けないのです。

 もちろん、家族手当や住宅手当は、割増賃金を計算する際の単価に算入しないとか、通勤手当や皆勤手当は最低賃金の額には算入しないとか、法的制限の中に「手当」が関係してくる事はありますが、「手当」自体に関する法律はありません。

 どんな「手当」を支給するかとか、「手当」の額をいくらにするか、とかは会社の裁量に任されていて、手当の中身については法律は関与しないのです。

 例えば、従業員の中に扶養家族がいるからといって、必ずしも家族手当を支給する必要はないし、資格手当に関しても、どのような資格に「手当」を支給するか、会社が自由に決めて良いのです。

 ですから、先程書きましたように通勤手当に関しても、通勤手当の算出の根拠を、直線距離でも公共交通機関の定期券の額を基に支給しても、どのような根拠を基に計算しても、それ自体は全く問題がないのです。

 「手当」は、使用者(経営者)が思う通りに決めていただいて良いものです。

 もちろん、あまりにも不合理な場合は問題となりますが、敢えて不合理な賃金体系を決める事業主の方は、まず居ませんので、常識的範囲で決めていただければ問題ありません。

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一度支給決めた手当は権利 導入は慎重に決定

 但し、ここで1つ注意していただきたい事があります。

 どのような手当を支給するのか、その「手当」の額は、自由に決めることが出来るのですが、一度支給すると決めた「手当」を支給しない、「手当」の額を減額するといった事は、会社の判断で一方的実行する事が基本的には出来ず、従業員の同意が必要となります。

 「手当」を支給するしないは、事業主の方の自由なのですが、一度支給すると決めた「手当」は、従業員の権利となるからです。

 それを不支給又は減額することは、従業員にとって不利益な変更となるため、同意が必要となってくるのです。

 ですから、「手当」に関しては、自由に決めて良いのですが、あくまで安易に決めない事が、重要となってきます。

節約
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松本 容昌

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私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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