経営者の方からの質問で頻繁にあがる話題があります。従業員に支給する「手当」は、義務として法的に定められているのか?というものです。法的制限の中に「手当」が関係してくる事はありますが、「手当」自体に関する法律は今のところありません。従って手当をつけるか否かは経営者の裁量で自由に決定可能です。ただし、一度導入された手当は従業員の権利となりますので、導入時は慎重に決める必要があります。
従業員に渡す手当は経営者に支給義務はある?
よく、事業主や経営者の方から「従業員に家族手当や住宅手当を支給しなくてはならないのです?」といった質問を受けます。
また、「交通費は自宅と会社との直線距離で基に支給してはいけないのでしょうか?」といった質問も受けます。
いわゆる従業員手当に関する質問です。
実は、賃金の中で「手当」についての法律的な事は意外に知られていないのです。
「手当」につきましては、実に多くの手当があり、家族手当を始め住宅手当、資格手当、営業手当、皆勤手当等挙げていけばきりがありません。
このような「手当」は、法律的にどのような制限を受けるのか?一緒に考えてみましょう。
手当には法的な制限がなく経営者の裁量も自由
「手当」に関しては様々な法的な決まり事があるのでは?と思われている方も多いかもしれません。
ところが実は、「手当」については、ほとんど法的な制限を受けないのです。
もちろん、家族手当や住宅手当は、割増賃金を計算する際の単価に算入しないとか、通勤手当や皆勤手当は最低賃金の額には算入しないとか、法的制限の中に「手当」が関係してくる事はありますが、「手当」自体に関する法律はありません。
どんな「手当」を支給するかとか、「手当」の額をいくらにするか、とかは会社の裁量に任されていて、手当の中身については法律は関与しないのです。
例えば、従業員の中に扶養家族がいるからといって、必ずしも家族手当を支給する必要はないし、資格手当に関しても、どのような資格に「手当」を支給するか、会社が自由に決めて良いのです。
ですから、先程書きましたように通勤手当に関しても、通勤手当の算出の根拠を、直線距離でも公共交通機関の定期券の額を基に支給しても、どのような根拠を基に計算しても、それ自体は全く問題がないのです。
「手当」は、使用者(経営者)が思う通りに決めていただいて良いものです。
もちろん、あまりにも不合理な場合は問題となりますが、敢えて不合理な賃金体系を決める事業主の方は、まず居ませんので、常識的範囲で決めていただければ問題ありません。
一度支給決めた手当は権利 導入は慎重に決定
但し、ここで1つ注意していただきたい事があります。
どのような手当を支給するのか、その「手当」の額は、自由に決めることが出来るのですが、一度支給すると決めた「手当」を支給しない、「手当」の額を減額するといった事は、会社の判断で一方的実行する事が基本的には出来ず、従業員の同意が必要となります。
「手当」を支給するしないは、事業主の方の自由なのですが、一度支給すると決めた「手当」は、従業員の権利となるからです。
それを不支給又は減額することは、従業員にとって不利益な変更となるため、同意が必要となってくるのです。
ですから、「手当」に関しては、自由に決めて良いのですが、あくまで安易に決めない事が、重要となってきます。