光GENJI通達で思い出す子役芸能人と労働基準法の関係

労務

 一世を風靡した光GENJIには中学生のメンバーもいました。現在でも多くの子役がテレビ番組に出演して活躍しております。ここで1つの疑問点が生じます。芸能人の子役は労働者か個人事業主か?という問題です。昭和63年に労働省労働基準局長が出した通達によると、子役は一定の条件下で労働基準法の制限外で活動することが可能となります。

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子役芸能人は労働者?それとも個人事業主?

 「光GENJI通達」

 この題名を見て、懐かしく想ったアラフォー世代は多いことと思います。

 当時、一世を風靡した光GENJIには中学生のメンバーもいました。

 現在でも多くの子役がテレビ番組に出演して活躍しております。

 ここで1つの疑問点が生じます。芸能人の子役は労働者か個人事業主か?という問題です。

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子役は一定の条件下で労働基準法の制限外に

 労働基準法では、児童および年少者に対して危険有害業務や深夜業の制限を設けており、労働者に該当すれば労働基準法により様々な制約を受けます。

 そんな中、光GENJIは夜の歌番組に出演していいのか?という論争が生じました。

 これを受けて、当時の労働省労働基準局長は子役の芸能人について、以下の通達(通称、光GENNJI通達)を出しました。(昭和63.7.30基収355号)

  • ①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
  • ②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
  • ③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあってもプロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
  • ④契約形態が雇用契約ではないこと。

 要は、①秀でた芸を持ち、②その芸で報酬が決められ、③④プロダクションから拘束を受けないこと、を満たせば労働者とはならない。つまり、労働基準法の制約を受けずに子役は芸能活動(出演)ができるということです。

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現実は芸能事務所が子役活動に制限をかける

 上記の通達はバブル絶頂の時代に作られただけに、芸能プロダクション寄りの通達であるような気がしてなりません。

 しかし実際は上記要件を満たしても児童福祉の観点から、芸能事務所やメディア側が自主規制して昼の撮影にしているようです。

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岡崎総合労務事務所

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特定社会保険労務士 岡崎 真吾

大学在学中に社会保険労務士試験に合格。都内の信用金庫・社会保険労務士事務所勤務などを経て、地元の千葉県千葉市にて岡崎総合労務事務所を開業。
経営者側の視点に立った労働紛争の解決・就業規則の作成には定評がある。

1978年、千葉市生まれ
2006年、社会保険労務士登録
2012年、特定社会保険労務士付記
千葉県社会保険労務士会千葉支部 所属

※※※ 主な業務 ※※※

【1】労働相談
  経営者の視点で労務トラブルを解決します。

【2】就業規則作成および改定
  民事的な視点でトラブル防止型の就業規則を作ります。
  
【3】人事労務顧問
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【4】給与計算
  社員の視点で迅速かつ正確な計算をします。 

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