業務時間内に労働者が怪我したら労災指定の病院に行かなきゃダメなの?!

労務

従業員が業務時間内に怪我などで、身体的なアクシデントに見舞われることは多々あります。

労災保険に加入しているならば、通常は治療の現物給付を受けることが可能ですが、行った先が労災保険指定医療機関でない場合、「労災の取扱ができない」と言われることがあります。

果たして会社は費用を全額支払わねばならないのでしょうか?
スポンサーリンク

業務時間内に労働者が怪我したら労災指定の病院に行かなきゃダメ?!

従業員が業務時間内に怪我などで、身体的なアクシデントに見舞われることは多々あります。

経営者としては労災保険をかけているはずなので、その範囲内で懸命な治療を当然望むはずです。

労災保険に加入しており、労災保険指定の医療機関に行けば、通常は治療の現物給付、つまり無料で治療を受けることが可能です。

しかし、いざ病院に連れて行き、労災保険を使おうと思っても、医師から「当院は、労災保険指定医療機関ではないので、労災保険での取り扱いができません。」と言われることがあります。

こうなると結構ビビってしまい、労災保険指定の病院に再度連れて行き直す必要があるのか?と焦ることもあるかもしれません。

果たして指定医療機関以外で労災保険を使うことはできないのでしょうか?

スポンサーリンク

労災保険指定以外の病院で治療を受けても費用は後で戻ってくる

結論から申し上げますと、労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けても、労災保険を適用することは可能です。

労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合であっても、その場では治療費を全額支払う必要がありますが、国に治療費の請求を後日行えば費用が戻ってくるようになっているのです。

労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた後の正確に手続きをお伝えすると、

  1. 一旦、治療費を全額支払う
  2. 後日、「様式第7号」という書類に医療機関で必要個所を記載してもらう
  3. 領収書の原本を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に提出する

という過程を経ればお金が戻ってきますので、安心していただければと思います。

スポンサーリンク

第一に考えるべきは被災労働者の安全確保

業務中のアクシデントで従業員が怪我等をした場合、労災保険指定医療機関で治療等を受けた方が、治療費の支払いも要しないなど、手続き面では非常に楽です。

しかし、アクシデントが起きた場所の近くに、必ずしも労災保険指定医療機関があるとは限りません。

また、過労によるダウン等で持病に突然なった時など、労働者のかかりつけの医療機関があれば、仮にその医療機関が労災保険指定医療機関でなくても、労働者にとっては最も適した医療機関となります。

労災云々の前に、これらトラブルが生じた場合、まずは被災労働者の生命の安全確保を最優先で考えるようにして下さい。
労災保険の取扱が無い病院で労災認定の治療を受けた場合に、保険給付を受ける方法
従業員が業務中に怪我をしたので病院に連れて行ったところ、「当院は、労災保険指定医療機関ではないので、労災保険での取り扱いができません。」と言われてしまいました。せっかく労災保険料を支払っているのに、保険給付を受けることができないのでしょうか?いいえ、可能です。ただし、方法が違うだけです。
労災保険を利用すると他の保険みたいに翌年の保険料は上がるのか?
労災保険を使うと翌年の保険料は上がるのか? 先日、クライアントの方から労災案件の相談を受けました。内容は以下のとおりです。 事故が発生してしまい、従業員が大怪我をしてしまいました。 労災保険で処理をしたのですが、先日、同業者の方から『労災保...
7つのポイントを抑え労災事故が発生した際に慌てず対処しよう
 労災事故が少ない方が良いのは当然のことですが、万が一に、労災事故が起こった場合でも慌てないよう、最低限のルールを知っておくことは、経営者にとって賢明です。労災事故が起こってしまった時に慌てず行動するための、7つのポイントをご紹介いたします。
労務
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする