読売新聞が運営する「発言小町」に30代の女性が、ノンアルコールビールを休憩時間中に飲んだことが上司にばれ、出勤停止・反省文の作成を言い渡されたとする投稿をして、これが大きな話題となっています。
そこで本稿は、労働基準法の観点から、勤務時間中にノンアルコールビールを飲むこと、これに対する会社の処置について、ズバリ解説いたします。
休憩時間にノンアルコールビールを飲む〜これってあり?
先日、読売新聞が運営する「発言小町」に30代の女性が、ノンアルコールビールを休憩時間中に飲んだことが上司にばれ、出勤停止・反省文の作成を言い渡されたとする投稿をして、これが大きな話題となりました。
以下、その内容を転載します。
初めまして、私は30代半ばのOLです。
小さな事務所に勤めています。自他ともに認めるお酒好きです。
昨日、朝から飲みたい気分でしたが午前中は我慢してました。
お昼食べに出た時にコンビニで我慢できずにノンアルコールビール買って事務所に戻りました。
ここは時分でも自制しました。さすがに本物はNGだろうって。事務所に戻ってノンアルコールビールを冷蔵庫で冷やしておいて、
午後の気分は結構ノリノリでした。
15時の休憩時間に出してきて
自分の席で飲んでいると、上司から呼び出しが。
上司「何飲んでるんだ。」
私「ノンアルコールビールです。本物ではありません。間違えちゃいました?」
上司「会社で就業時間中に飲むものじゃないな」
私「えっ?アルコール入ってませんけど」その後もグチグチと1時間以上怒られて、挙句の果てには
明日(今日)は出社しなくてよいから家で反省文書いてこい
とまで言われました。事務所には自販機も設置されていて、誰でも就業時間中に買って、
仕事しながら飲んでます。私は休憩時間中に飲んだんだから全くokだと思うんですが、
就業時間中にノンアルコールビール飲むってダメな事なんでしょうか?皆さんは飲みませんか?
これに対して、大半のユーザーは、「残念ながら、味方できません。」「非常識」という意見を述べています。
ただし、一部のユーザーからは、「私はOKだと思います。」「出勤停止はやり過ぎ」という声も上がっています。
実際のところはどうなのでしょうか?
今日は労務の観点から、勤務時間中にノンアルコールビールを飲むことの是非について考えてみたいと思います。
休憩時間は社員のモノ。ただし、100%自由にして良いわけではない。
近年のノンアルコールビール発展は目覚ましいものがあります。
では、休憩時間中にノンアルコールビールを飲んでも、会社はこの行為を黙認しなければならないのでしょうか?
休憩時間について労働基準法は、その第34条第2項で、「労働者に自由に利用させなければならない」時間であることを規定しています。
とはいえ、「休憩時間に社員が100%、自分の自由、気の向くままに動いて良いのか?」と言えば、必ずしもそうではありません。
休憩時間の利用については、休憩時間の目的を妨げることなく、「職場の秩序を保持するため」ならば、必要な制限を加えることが認められています。
ですから、休憩時間中であっても外出を許可制にしたり、パチンコ等の一定の行為を禁止することは問題無いとされています。
ノンアルコールビールの飲用を禁止することは可能
ならば、ノンアルコールビールを飲むことが、職場の秩序を保持するうえで、どのような影響を与えるかが問題となってきます。
休憩時間中に本を読んでいたり、編み物をしていたり自分のデスクで仮眠を取っていたり、同じ飲み物でも自動販売機で売っている清涼飲料水を飲んでいる社員がいても、それらの行為をみて、職場の秩序が乱れるといことはまずないと言えます。
しかし、ノンアルコール飲料は通常、居酒屋や宴会場といった場所で提供されるため、一般的に第三者から見れば、通常のアルコール飲料を飲用しているのと同一視されがちです。
つまり、休憩時間中であってもノンアルコールビール職場で飲んでいれば、他の社員へ悪影響を及ぼします。
取引先や来客が会社へ来た時に、社員がノンアルコールビールを飲んでいる風景を見れば、その会社に不信感を持つ可能性も否めません。
これらに鑑みると、休憩時間中にノンアルコールビールを飲むことは、職場の秩序を阻害する行為と考えられますので、それを禁止することは問題無いと考えられます。
就業規則に懲戒事由として、「素行不良により職場の秩序及び風紀を乱した場合」等の規定が定められていれば、ノンアルコールビールを飲むことが懲戒処分の対象となってくる可能性は無きにしもあらず。
ただし、これはとても曖昧な規定であるため、正直な話、懲戒処分は不当に感じる従業員が続発するはずです。
懲戒処分まで話を進めるならノンアルコールビールについて具体的な禁止事項が必要
更に問題なのが、ノンアルコールビールは近年開発された飲料であり、従来の労務管理で飲用した場合の扱いを想定していないことです。
就業規則にノンアルコール飲料について、規定を定めている会社は殆どありません。
実は、ここが肝心な点なのです。
従業員に、勤務中はもちろん休憩時間中であっても、ノンアルコール飲料を飲むことを禁止する場合、これを具体的に明記する規定を先に設ける必要があります。
発言小町のOLに出勤停止を命じた上司の正当性は、この規定が就業規則内にあるか無いかによって、判断が大きく変わるでしょう。
規定に、ノンアルコール飲料を飲むことを禁止していない場合、最悪なケースだとOLから訴えられる可能性は否めません。
就業規則が如何に大事か、今回の事例でもご理解いただけるかと思います。