若い従業員のタトゥー露出を会社側はどこまで規制対応できるか?

労務

 若い従業員のタトゥー露出に悩む経営者が増えています。ある調査によれば、タトゥーに不快感を持つ人が、60代では80%近くに到達するのに対して、20代では20%強に下落する、という結果も出ています。このような問題に備えて、現状の就業規則内で更なる精査を考えたいのが服務規定です。服務規程はどこまで詳しく規定することが可能か解説いたします。

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相談が増える従業員のタトゥーに関する悩み

 会社というものは、人間の集合体です。

 当たり前のことですが、集まるメンバーも生い立ちが様々なら、個性もバラバラ、それぞれの考え方も違います。

 ある人にとっては当たり前の事でも、別の人にとっては、非常識となることもあります。

 中でも最近、企業の方にヒアリングしていると相談を受けるのが、タトゥーの露出についてどう考えるか?という問題です。

 確かに、多様性を認めるダイバーシティという概念は徐々に浸透しつつはあるものの、業種や職種によっては、タトゥーについて一定のルールを定める必要があります。

 例えば、金融機関の営業マンが貴方の会社にやってきた時、クールビズの腕全体にタトゥーが入っていたら…

 もしも有名な看板を背負った営業マンだとしても、ナニワ金融道も真っ青な金貸しに思えて、取引をしたいと思えない方も多いことでしょう。

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タトゥーを服務規程により禁止するのは合法

 とはいえ、世代が若くなると「タトゥーの何が悪いの?」という人の比率は増えます。

 ある調査によれば、タトゥーに不快感を持つ人が、60代では80%近くに到達するのに対して、20代では20%強に下落する、という結果も出ています。

 このような問題に備えて、現状の就業規則内で更なる精査を考えたいのが服務規定です。

 服務規定は、労務管理上非常に重要な事項ですが、法定労働時間や有給休暇と違って、労働基準法等の制限を受けません。

 また、服務規程は、よっぽど公序良俗に反する内容でなければ、どのような事項を就業規則に記載しても問題ありません。

 そこで私は、タトゥーなどに関する相談を受けた時は、服務規定に関して事業主の方に、「社長が従業員に必ず守って欲しい事項を、どんなに細かいことでも結構ですから、なるべく数多く具体的に書き出して下さい」とお願いします。

 「タトゥーの露出を禁止するのはもちろん、職種によってはタトゥーを禁止するのも構わないですよ。」と、アドバイスしています。

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タトゥーが駄目なら必ず服務規程に入れよう

 ところが、私がこのようなアドバイスをすると、事業主の方からこんな答えが返ってくることが多いのです。

「タトゥーを入れない、見せないなんて、そんなこといちいち言わなくても、普通ならわかるはずだ。そんなことを書いて従業員と軋轢を産みたくない」と。

 確かに、就業規則に、服装や髪形について等の細かいところまで記載するのはどうか?と思われる事業主の方の気持ちもわかります。

 しかしながら、服務規定は、なるべく具体的に細かい部分まで記載しなければ有効性を失います。

 従業員の中には、「タトゥーが取引先に威圧的な印象を与える場合がある」と思わない従業員もいるかもしれません。

 ファッションとして、見せびらかすような服装で業務に当る従業員もいるかもしれません。

 極端な話、「タトゥーを見せて営業をしたら法律違反になるのか?」と言われてしまえば、話し合いをするレベルにならなくなってしまいます。

 そのような時に、「業務中は、タトゥー・入れ墨が見えるような服装は禁止する」「タトゥー・入れ墨を入れることを禁止する」という規定を定めておけば、「これは会社のルールだから」、と言えることになります。

 もし、それを守らなければ、懲戒処分の対象とすることも可能になるでしょう。

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服務規程は具体的かつ可能な限り細かく作成を

 確かに、些細なことまで記載に盛り込むことなく、従業員がモラルを持って労働してくれることが一番望ましい姿と言えます。

 しかし、従業員の中には、事業主の考えとは違った方向を向く従業員が出てくる可能性は否定できません。

 そのような従業員に対応する時に、規定が有るか無いかによって、解決に至るまでの労力や時間は全く変わります。

 ですから、服務規程については、なるべく具体的かつ可能な限り細かい部分まで規定することをお勧めします。

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松本 容昌

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「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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