【実務の話】労働トラブルの70%は◯◯を交付すれば防げる案件ばかり

労務

 労働トラブルの一番の原因は労働条件通知書を交付しないことに端を発します。従業員を採用したのに労働条件通知書を交付しないのは、結婚したにも関わらず婚姻届を提出していない夫婦になるのと同じこと。言った言わないの延々と続く水掛け論と、一通の通知書を交付する手間、皆さんはどちらを選びますか?

スポンサーリンク

小規模事業者の7割が労働条件通知書を未交付

 労働基準法は、労働者を雇用する際に、労働時間・就業場所・賃金等についての労働条件を、書面で労働者に通知しなければならないと定めています。

 ところが、以前に労動基準監督官の方の講演を聞いたときのこと、彼いわく、労働トラブルの殆どは労働条件通知書を交付しないことに端を発する、と嘆いていました。

 そして、実務上のトラブルを解決する立場の私から見ても、これは全くその通りのことだと感じています。

 これまで多くの労働トラブルに関わってきましたが、そのうち7割以上の案件は、労働条件通知書を交付していれば防ぐことが出来たものです。

 にも関わらず、多くの企業では、この労働条件通知書を満足に交付していません。

 局地的な例でいうと、新潟・長岡労働基準監督署の調べでは、小規模事業者の7割が書面による労働条件の明示を行っておらず、8割が「口頭で説明すれば良い」と考えている、というショッキングなデータが明らかになっています。※

スポンサーリンク

労働条件通知書を交付しないとなぜトラブルが起きやすいのか?

 労働条件通知書が交付されないと、トラブルが起きやすくなるのはなぜでしょうか?

 これは、お見合いと結婚にたとえることで、よく理解できるでしょう。
 
 世間では「採用活動は、結婚相手を見つけるお見合いと似ている。」とよく言われますよね。

 採用が決定し、いざ従業員を雇用することは、男女間の関係で言えば、結婚することと全く同じ意味を持ちます。

 ならば、労働条件通知書は、入籍する際の婚姻届に相応するものと考えられるでしょう。

 もし、婚姻届を出していないならどうなるでしょうか?2人は客観的な状況に鑑みて内縁関係とみなされることになります。

 それでも、実質的に夫婦関係にあり、子供が生まれたとしたら、しかも2人のどちらからが、正式な夫婦関係を外で作っていたとしたら…

 簡単に予想が付きますが、2人が万が一別れる時や、相続が発生した際には、大きなトラブルが発生しやすくなりますよね。

 これと同じ理屈で考えれば、労働条件通知書の交付を行わなければ、労働トラブルが起きやすくなることのは無理もありません。

 後になって始まる「言った」「言わない」の水掛け論ほど、解決の糸口も無く、両者にとって辛いものはありません。

スポンサーリンク

いっそのこと労働条件通知書ではなく雇用契約書を作ろう

 もしも、あなたが事業者で、ここまで述べたように労働条件通知書を交付していないなら、1つ提案したいことがあります。

 労働条件通知書ではなく、いっそのこと、雇用契約書を雇用の毎に必ず締結することです。

 本来、労働基準法では雇用に際して、労働条件は通知までを求めており、雇用契約書の締結は求めていません。

 しかし、労働トラブル防止の観点から考えれば、一方的な通知より、通知を内包する雇用契約書を締結したほうがよいでしょう。

 なぜなら、契約書という形を取れば、雇われる側は契約内容を確認・承諾し、署名・捺印を行う必要があるからです。

 この「署名・捺印」は、トラブルが発生してしまった時に大きな役割を果たします。

 従業員は、契約書に記述された内容について、後になってから「知らなかった」「聞いてない」という言い分が基本的に通せなくなります。

 いずれにしても、労働条件通知書又は雇用契約書は、労働トラブルを防ぐ最も重要なツールですので、ぜひもう一度チェックし直してください。

※労働新聞社:「労働条件明示していない」が7割 小規模事業場への調査で発覚 長岡労基署
https://www.rodo.co.jp/column/11008/

労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする
節約社長