社員が健康診断を受診する時間に会社は賃金を支払うべきか?

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 会社で受ける健康診断は大きく4つに分けることが可能です。「健康を守ることは自己管理で行うべきだ」とはよく言いますが、それぞれの健康診断の種類に応じて、受診している時間の賃金支払いはどう実行すべきなのでしょうか?「健康経営」という概念が浸透している今、正しく判断する必要がある問題です。

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健康診断は業務時間内と時間外どちらで行う?

 皆さんの会社では、健康診断を業務時間内に実施していますか?

 それとも、業務時間に関係ない労働者の任意の時間に行っていらっしゃいますか?

 今回は、健康診断をどんな時間に実施すべきか、受診時間について考えていきたいと思います。

 会社で受ける健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。

 業種や職種に関係なく受ける「雇入れ時健康診断」と、1年以内に1回以上受ける「定期健康診断」は一般健康診断に分類され、特殊健康診断は特定の有害業務に就く労働者に必要な健康診断です。

 今回は、より一般的で受診者数が多い一般健康診断をメインに考えて行きます。

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健康診断は大きく分けて四つに分類できます

 健康診断の種類は、大きく四つに分けることができます。

 労働者の健康診断に関する労働安全衛生法(以下、安衛法)第66条やじん肺法を基に考えてみましょう。

1)一般健康診断(法第66条第1項)

 「一般健康診断」は、安衛法に規定されている健康診断で、労働者の一般的な健康診断です。

 健康的で快適な職業生活を送るためにも必要なもので、受診内容も特別なものではありません。

 雇入れ時の健康診断や、1年以内に1回以上の受診が必要な定期健康診断は、この一般健康診断に分類されます。

2)有害業務の特殊健康診断(法第66条第2項)

 「有害業務の特殊健康診断」は、安衛法やじん肺法に規定されている特定の有害業務に従事する労働者を対象とする健康診断です。

 業務に関連する健康に与える影響の状況や程度を、調べたり確認したりするために必要なものです。

3)有害業務の歯科医師による健康診断(法第66条第3項)

 「有害業務の歯科医師による健康診断」は、歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務に常時従事する労働者が対象となる健康診断です。

4)通達による特殊健康診断

 「通達による特殊健康診断」は、業務の種類によって、法令に規定されている健康診断とは別の健康診断として必要とされるものです。

 強制的なものではありませんが、必要な人には受診させておいた方が安心です。

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健康診断は業務時間に行うべきか?

 ここからは本稿の本題ですが、これらの健康診断は果たして業務時間内に受診するべきものか? 業務時間外に受診すべきものか?

 一体どちらなのでしょうか?

 もっと本質的なところで言うと、健康診断を受診している時間の賃金支払いは、どう判断して実行すべきなのでしょうか?

 この点は、一般健康診断と特殊健康診断に分けて考えることで解決可能です。

 都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達(労働安全衛生法および同法施行令の施行について、昭和47年9月18日、基発第602号)によると、下記のように述べられています。

節約社長
 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払い(大阪府 健康診断(PDF)より)

 上記の資料を少し簡単に解説すると、以下の通りとなります。

1)一般健康診断

 一般健康診断は、労働者の職種やその業種には関係なく実施されるもので、雇入れ時健康診断と定期健康診断が代表的なものです。

 一般健康診断は、一般的な健康の保持と確保を目的としたもので、使用者には健康診断の実施義務があります。

 しかし、業務との直接の関連はないので受診時間を業務時間内にするか、業務時間外にするかはそれぞれの会社の労使間で決めることになっています。

 「当然には事業者が負担すべきものではなく」というのは、法的な義務として会社が賃金を支払わなければいけないのではないということです。

 しかし、会社には健康診断の実施義務があるのですから、受診率を向上させるためには業務時間内に実施する、もしくは賃金を与えるとする方がスムーズに義務を果たせると思います。

 また、健康を確保し保持することは、会社を正常に運営する為にも必要なことですから、それに要した時間に賃金を払う方がスマートではないでしょうか。

2 特殊健康診断

 体に危険や有害な業務として法で定められている職業には特殊健康診断が必要で、その職に就いている限り、当然に実施すべきものです。

 一般健康診断とは違い、特殊健康診断は業務を遂行する上で必要な健康診断で、所定労働時間内に行うことが前提です。

 ですから、業務時間外に行ったとしても、賃金は必要です。

 「所定労働時間外に特殊健康診断の実施」であれば、割増賃金を支払うと覚えておくと良いと思います。

 業務の遂行上、当然に必要とされるものなので、賃金も必要です。

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一般健康診断の時間は会社が賃金を支払うのがベスト

 一般健康診断を実施する時間については、労働者が健康的な職業生活を送るためにも、事業を正常に運営する為にも、会社が賃金を支払うことが望ましいというのが本稿の結論です。

 もっとも、企業が業務時間内の健康診断を提示しても、本人が敢えて休日に行きたいという意思を示すならば、この限りではありません。

 「健康経営」を実現する要請は日々強まっています。

 できるだけくの労働者が、一般健康診断を受診できるように労働時間内に行うようにしましょう。

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