お金は無いけれど会社を設立したい。
でも、資本金1円じゃどうしようもないから、現物を資本にするというパターンの資本金積立を現物出資と言います。
不動産や債権、特許権、ノウハウなどが現物出資できる資産として認められますが、原則として評価が義務付けられており、特に無形資産の評価には注意が必要です。
金銭の代りに現物で資本金出資する「現物出資」とは
資本金は本来、会社の債権者を保護するために、会社の財産として一定金額を保有させるという性質があります。
しかし、最近では資本金が1円の、いわゆる「1円会社」も多く、これだけでは融資が期待できません。
そこで、現物出資という形で資本金の積立を行い、この事態を乗り切ろうとする場合もあります。
出資の原則は金銭によるものですが、例外として金銭以外の出資、いわゆる現物出資も認められているのが現状です。
不動産や債権、特許権、ノウハウなどの資産が、現物出資で代表的な拠出資産となります。
現物出資で問題になるのは無形資産の評価方法
そして、現物を出資した人物は、その評価額に応じて株式を引き受けることが可能となります。
また、現物を評価した金額が、そっくりそのまま資本金としてカウントされます。
不動産が1000万円の評価であったとすれば、1000万円分の株式を取得し、資本金も1000万円ということになります。
不動産などの安定資産である場合、こうした評価はある程度予測できます。
問題は、特許権やノウハウといった目に見えぬ資産です。なぜなら、これらは簡単に評価できず、適当に評価してしまい、後になって揉め事のタネとなる懸念があります。
現物出資で早期に会社設立したい場合の対策
そこで、現物出資が行われる場合には評価額の正当性、相当性を判断するために検査役による調査が義務付けられます。
ただ、調査に多少の時間を要するため、これらが例外的に免除される要件を満たすかどうかが焦点となります。
- 現物出資の評価額が総額500万円に満たない場合
- 有価証券の場合には評価額が市場価格を超えない場合
- 評価額が妥当であるという証明を弁護士や税理士などからされた場合
などがその要件です。
現物出資により早期に会社を設立したい場合には、出資形態を以上の要件に鑑みて検討することも一考と言えます。