サラリーマンにも節税の恩恵を!税金を抑える給与の支払い方

福利厚生

 サラリーマンは会社が給与支払額を税務署に報告する義務があるため、一般的に節税の仕様がないと言われています。しかし、会社にとって節税面でプラスとなり、自らも節税の恩恵を受ける施策を打つことは可能です。それは福利厚生費を利用した施策になります。どのように実現できるかを考えてみましょう。

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サラリーマンは節税できないと考えられている

 一般的にサラリーマンは、給与支払額を会社が直接税務署等に報告する義務があるため、節税方法が無いと言われます。

 しかし、サラリーマンの方でも、「節税できない」と諦める必要はありません。

 ちょっとした工夫をするだけで、会社にとって節税面でプラスとなり、自らも節税の恩恵を受けることは可能です。

 本日は、その方法をご紹介しようと思います。

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サラリーマンでも福利厚生費を利用して給料を貰い節税が可能

 会社から支給される給与には、「税金の対象となるもの」と「税金の対象とならないもの」があります。

 税金の対象とならないものの筆頭は、「福利厚生費」です。

 あまり知られていないかもしれませんが、税金のかからない福利厚生費は広範囲にわたり、以下の様なものが挙げられます。

  • 旅費規定の作成
  • 家賃補助
  • 研修費や技能取得費の補助
  • 食事代の補助
  • 車、PC、携帯電話など仕事で必要な物

 これらを会社で「福利厚生」名義で購入することが可能です。

 これはごく一部です。

 一つ一つはさほど大きな金額とならない場合もありますが、複数の方法を積み上げていくことにより、効果を発揮させることが可能となります。

 ただし、それぞれの項目を福利厚生費で処理するにはポイントがあり、それを外すと課税の対象となってしまいます。

 詳細は専門家へ相談すると良いでしょう。

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福利厚生費の利用は会社にもメリットがある

 ただし、この方法は、会社全体に効果がある方法として、会社側にメリットがなければ、経営者が採用してくれないかもしれません。

 ややこしい税金の話になってしまいますので、詳細は割愛しますが、会社側にも明確なメリットがあります。

 全く同じことをするのであれば、税負担の少なくなる方法を採用するのは合理的です。

 是非ご検討ください。

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カナリ総合会計事務所

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代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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