交通費を二倍支払わねばならない就業規則になっていませんか?

労務

 会社は長い年月の中で多くの従業員を雇用します。中には何らかの理由で就業規則に定められている手当を支給せず、従業員を雇用する場合も考えられます。ところがここにトラブルの要因があります。就業規則の文章次第で、交通費を余計に支払わなければならない場合があるのです。どのように対策を打てば良いのでしょうか?

スポンサーリンク

従業員によって手当が変わることはよくある話

 多くの会社では給料として、基本給の他にも様々な手当が、従業員に支払われています。

 法律では手当に関しての特別な制限が無く、手当の額や支払い方法は、会社が任意に定めれことができます。

 例えば、通勤手当を支払う場合に、会社から自宅までの直線距離に応じて支給しても、実際の通勤手段に応じて支給しても、会社がその支給の方法を自由に決めることができます。

 ところで、会社は長い年月の中で多くの従業員を雇用しますから、中には何らかの理由で就業規則に定められている手当を支給せず、従業員を雇用する場合も考えられます。

 特に、中途キャリア採用などの場合は、手当などの待遇条件も人によって変わることがあります。

 そして、このことが後に大トラブルを起こす要因となり得るのです。

スポンサーリンク

雇用契約では合意したはずなのに余計な支払い

 これは、実際に私が経験したことなのですが、就業規則に通勤手当の定めがあったのですが、従業員との話し合いで、基本給のみの給料で合意しました。

 実際には、基本給の額が他の人より多く、通勤手当の額も含んでいる形でした。

 しかし、その従業員が退職後、通勤手当の支給を要供してきたのです。

 入社する時には会社と従業員との間で、基本給のみで合意していたので理不尽な要求に思えます。

 このトラブルがどうなったかと言いますと、結局は会社が交通費を支払わなければならなくなりました。

 なぜかといいますと、就業規則に「交通費を支給する」という文言があったからです。

 社員の入社時に、社員の待遇に関する取り決めを交わす契約は、雇用契約(又は、労働契約)と言います。

 実は、就業規則の内容と雇用契約の内容では、就業規則の内容が優先されます。

 就業規則の内容に対して、雇用契約は法律的に劣るため、その部分が無効となってしまうのです。

スポンサーリンク

就業規則に一文加えるだけで事態は解決する

 先の例で言えば、就業規則に通勤手当を支給する定めがあるわけですから、雇用契約で通勤手当を支給しないという約束は、たとえ従業員との合意があっても、それは無効となってしまうという考えなのです。

 このような事態を防ぐためには、一体どうすればよいのでしょうか?

 答えは簡単です。

 就業規則自体に、「各手当については、雇用条件等により支給しない場合がある。」という規定を盛り込んでおけば、手当を支給しない場合でも、就業規則の内容に劣ることが無くなると言えます。

 このように、わずか一文ですが、少し工夫をすることで、無用なトラブルを防ぐことができますので、今一度、就業規則を見なおしてはいかがでしょうか?

労務
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする