取締役は労働者ではなく、使用者の指揮命令下に置かれてもいないため、労働の対価として賃金を受取ることがありません。代わりに受け取るのが役員報酬ですが、賃金も労働条件も変わらないのに、保険に入っていないということも多々あります。これらの取締役が雇用保険の被保険者となれる制度が「兼務役員」です。
取締役になったけど労働条件が変わらない(泣)
法人の取締役は、委任契約によって報酬が支払われますから、労働者ではありません。
労働者では無いわけですから、使用者の指揮命令下に置かれているわけではなく、労働の対価として賃金を受取ることもありません。
しかし、中小企業では労働者の身分のまま、取締役に就任する場合が珍しくありません。
取締役になったけど、賃金等の労働条件は、全く変わらないという場合も、決して珍しくありません。
変わったのは、登記簿謄本に取締役として名前が載ったくらいということも(笑)
このような実情を踏まえて、雇用保険では、法人の取締役であっても労働者性の身分が強い場合には、雇用保険の被保険者となれることとしています。
「兼務役員」と言われる制度です。
兼務役員に関する証明書発行で被保険者になる
ただし役員の労働条件に、兼務役員としての実態があっても、単に労働制者性が強いだけでは、雇用保険の被保険者になることができません。
労働者性の身分の方が強いということをハローワークに届出て、証明書を発行してもらう必要があります。
この証明書は、「兼務役員に関する証明書」と言います。
法人の取締役は、この証明書を発行してもらって、雇用保険の被保険者となることができます。
証明書の発行には、以下の書類を添付する必要があります。
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働名簿
- 組織図
- 登記簿謄本
- 経理帳簿等
なお、兼務役員の申請を活かせる場合として特に有効なのが「助成金の申請時」です。
取締役が、雇用保険の被保険者になっている場合は、兼務役員の証明書の提出が、殆どの場合で必要になります。
取締役に就任した時に手続きを取る必要があるのですが、過去に溯って手続きを取ることも可能です。
助成金申請予定の対象の労働者が取締役で、証明書の発行手続きをされていないなら、至急手続きの準備をされた方が良いでしょう。
役員待遇できない場合の士気向上にも利用可能
経営者にとってみれば、「なるべくなら多くのお金を役員待遇で支払いたい。でも今はできない。」という方も多いはずです。
役員なのに、実質は労働条件が以前と変化なく、しかも雇用保険に入ってないとなれば、それはモチベーションダウンに繋がることもあります。
ぜひ、名ばかり役員となられている方のために、兼務役員に関する証明書を発行されることを、おすすめしたいと思います。