手続きが正当でも社員を解雇するのは難しい!そのワケとは?

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 労働基準法では、労働者を解雇する場合には、30日以上の予告期間を設けるか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければならない、と定められています。しかし、これら正当な手続きを取るだけでは、解雇が正当になるわけではなく、労使トラブルの元となる場合さえあります。そのワケを解説いたします。

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多くの経営者が抱える解雇に対する軽い認識

 以前、ある経営者様から以下の様な相談をもらったことがあります。

「当社に、問題行動を起こしている社員が1名います。

改善の余地が見られないので、対応に困っています。

先日、同業者から『従業員を解雇する場合には、解雇予告手当が必要』と聞きました。

解雇予告手当なるものを支払えば、従業員を解雇しても問題ないのでしょうか?」

 実は、この解雇予告手当について、多くの事業主の方が誤った認識を持っています。

 先にあげた経営者様のコメントにも、間違った認識が一つあるのですが、皆さんはわかりますでしょうか?

 労働基準法では、労働者を解雇する場合には、30日以上の予告期間を設けるか、即日解雇する場合には、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければならない、と定められています。

 つまり、従業員もいきなり解雇されては、生活の糧が無くなってしまうため、せめて1ヶ月間は生活できるだけの保障を事業主が持って、その間に従業員が次の就職先を見つける猶予を与える、そんな意味合いがあります。

 確かに、予告手当を支払うか、30日以上の予告期間を設ければ、会社はいつでも従業員を解雇でできます。

 ただし、ここで一つ問題となるのが、解雇で手当を支払ったり予告期間を設けることと、解雇した事が正当な行為か否かは、全く別の問題なのです。

 これを理解しないと、思わぬ労使トラブルが生じます。

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手当支払いや予告期間設定と不当解雇は別問題

 実は、解雇予告手当を支払ったり、予告期間を設ければ、どんな時でも会社は人を解雇できる、というのはかなり危ない認識です。

 なぜなら、これら会社が取る行動は、単なる手続きでしかないからです。

 手続きが正当に行われたとしても、解雇した理由が正当でないと認められれば、解雇は無効となり、不当解雇となります。

 従業員を解雇予告手当を法律通りに支払って解雇したとしても、従業員から不当解雇である、と訴えを起こされる場合があるのです。

 もし訴えを起こされた場合、解雇が正当か不当かの判断は、裁判や労働審判等によって決められるのです。

 実務の現場では、仮に解雇が無効と判断されても、従業員の側もそのまま会社に在籍する場合には少ないので、最終的には金銭での解決が図られる場合が多いといます。

 しかし、この労使裁判には多くの費用がかかりますし、本来会社が違う場所に注げたはずのリソースを、後ろ向きな作業に余計に使わなければならなくなります。

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人を雇うのは簡単だけど解雇するのは難しい

 会社を存続させるためには、どんな犠牲を払ってでも、問題のある従業員を解雇しなければならない時もあります。

 従業員を解雇する事により発生する損失と、従業員をそのまま在籍させることによる損失と比較して、解雇する方が得策なケースも多々あります。

 しかし、解雇予告手当させ支払えば、いつでも従業員を解雇でき、それで全てが終わる、と思っている事業主の方が多く、これはとても危険な考え方です。

 結婚するのは簡単で、離婚するのは難しいとよく言いますが、同じように、人を安易に雇うのは簡単なことですが、人を解雇するのはとても難しいということを、経営者はしっかり認識する必要があります。

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松本 容昌

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【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
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☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
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「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
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「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
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「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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