皆さんこんにちは。
組織活性化プロデューサーの南本です。
中小企業の経営者の高齢化で後継者がいないということで、中小企業の3分の1はあと何年かするとなくなってしまうという話が最近あります。
これは日本にとってものすごく危機感をもたなければいけない損失だと思うので、まとめてみました。
60歳以上で後継者がいないという経営者の方は、いろいろなところに相談してみてください。
中小企業の事業承継事情
後継者の決定状況
中小企業の事業承継事情で、既に後継者を決めているという経営者は44%です。
この数字は統計によって違いますが、中小企業白書を元にしています。
まだ決まってないが後継候補者がいるという方が37%、候補者がいないのは19%です。
50パーセント以上はまだ決まっていないのです。
中小企業経営者の高齢化
2015年で中小企業経営者の平均年齢は66歳です。
今は平均70歳かもしれません。
そういう意味で3年以上かかるということになると今からきちんとやっていかないと厳しいと思います。
中小企業経営者の重視点
後継者に引き継ぐ場合に中小企業経営者が何を重視するのか。
引き継ぎは誰でもよいというわけではありません。
ある程度の経営能力がないとすぐ潰れてしまうので、引き継げません。
創業経営者は何を重視するのか。
1つ目が今いる従業員の継続雇用をしてくれるかということです。
それから会社のさらなる発展です。
今100だとしたら110、120、200に発展させてくれるような経営能力のある人に引き継ぎたいと思っているということですが、これは贅沢な話です。
そんなことを思っているので、今の中小企業が後継者が決まらない1つのポイントかもしれません。
事業承継のネック
借入金の個人保証の問題
事業で借入金がない会社は少ないので、かなりの借入金を先代の創業者が個人保証していて、経営を交代するにあたって、自分の息子であれば個人保証を受け入れてくれるかもしれませんが、新しい社員がいきなり何億円の個人保証をしてほしいと言っても受け手にはなりません。
相続した場合は株式所有の問題
突然脳梗塞で先代が死んでしまって、息子が引き継ぐという話がドラマではよくありますが、その時に株式所有の問題があり、娘や奥さんや息子なども含めて法定相続で相続されている株式が分割されてしまいます。
その前にきちんと遺言を残したり、対応していればいいのですが、していないと株式分割されて、株主に意見を言われて、中小企業の場合には経営がうまくできなくなるということがありますから、そうならないように対策が必要です。
後継者が見つからない
後継者が見つからないというのは当然ネックです。
経営能力を求められるのと個人保証の問題で後継者はなかなか見つかりません。
誰に相談してよいかわからない
だいたい顧問税理士さんに相談するのですが、その顧問税理士さんが事業承継に詳しければいいのですが、詳しくないと「わかりません」と言われる可能性もあります。
そうするともうどこに相談していいかわからないので、来年でいいやと先延ばしされてきているという問題があります。
経営者が今からできること
親族がいる場合は親族に引き継いで様子見
親族が社内に社員としている場合は、財務やローンなどをローテーションしながら、1回引き継いで様子を見ることです。
ダメな場合、社内から生え抜きを抜てきして様子見
様子見していくのに2、3年かかります。
ダメな場合は社員から生え抜きを抜てきして様子見していきましょう。
M&A
いろいろ中小規模の企業を扱うM&A会社が検索するといろいろ出てきますので、そういうところに売却を提案するとか、黒字で体力のある他社を吸収して、うまく事業を軌道に乗せている若い経営者とくっついて、自身は会長に退き、若い経営者を会社のトップに据えて様子を見て回していきます。
実質会社を買っているわけですが、その若い経営者に譲っているような形の M&Aでもいいではないかと思います。
小さな組織でもしっかり回している経営者というのは、経営感覚があって能力があります。
事業を大きくしていく素質もあるので、そういった若い経営者を巻き込んで、バトンタッチしていくのもいいと思います。
支援機関等
都道府県・市区町村・商工会議所・商工会へ相談
支援機関として都道府県、市区町村、商工会議所、商工会にまず相談してください。
民間のM&A機関
大きな機関は扱わなくなっていますが、中小企業を扱える所もたくさんあるので、何社か話を聞いて、いくらで売るかといった相談をするのもいいと思います。
経営承継円滑化法
事業承継は「経営承継円滑化法」という法律が整備されています。
昔ほど事業承継がそれほど大変ではないので、税制などをうまく活用しながら事業承継している中小企業がどんどん増えています。
事業承継の税制には相続税など納税の猶予が効きます。
遺留分の特例として除外することができますので、詳しくはご自身で調べてみてください。
金融支援・優遇措置
また金融支援として、たとえば法定相続された家族から株式を買い取らないと経営ができませんが、買い取るのにお金がいるので、それを優遇金利で借り入れできる優遇措置もあるので、まず税理士さんに相談してください。
税理士さんがわからなければ、市区町村の役所や商工会議所に行って相談してください。
同時にM&A会社に相談して、自分の会社の資産価値を分析してもらって、売り先を見つけていくことを考えておかないと、時間がかかってしまいます。
様子見にも時間がかかりますし、事業承継は会社にとって課題だと思います。
そのような理由で、今回解説させていただきました。