ストレスチェック制度の本格的な運用が、今年から始まりました。50人以上の従業員を抱える職場は年に一回、必ず労働基準監督署にストレスチェックの実施状況を報告しなければなりません。ところが、制度内容をあまり理解していない経営者の方もまだ沢山いらっしゃいます。そこで本日は、特に労働基準監督署への報告で迷い易い点について、QA形式で解説いたします。
ストレスチェックが今年から事業場に義務付け
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が昨年12月1日に施行されて、3ヶ月が経過しました。
従業員50人以上の事業所には、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師または保健師による検査(ストレスチェック)を行うことが義務付けられています。
なお、ストレスチェックの実施状況は、労働基準監督署への報告が必要とされています。
しかし、制度内容をまだあまり理解されていない経営者の方も多いようです。
そこで、本日はストレスチェックの実施にあたり、迷いやすい点をまとめました。
判断に迷う場面で頻繁に聞かれる3つの質問
特に経営者の方が迷いやすいのが、「労働基準監督署への報告」に関する項目の理解です。
そこで、よく質問される部分について、いくつか抜粋してご説明したいと思います。
Q1:複数回チェックしている時は全部報告が必要?
A:労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められている事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分について報告していただくようお願いします。
実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。
Q2:部署毎に実施時期をずらす場合、まとめて報告しちゃダメ?
A:1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合は、1年分をまとめて、会社全体の実施結果について報告していただく必要があります。
実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。
ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。
Q3:チェックの対象はパート・アルバイトも含むの?
A 労働基準監督署への報告は、法令に定められている事項の実施状況を確認するためのものです。
従って、労働基準監督署に報告いただく様式の「在籍労働者数」の欄に記載するのは、ストレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)でのストレスチェック実施義務の対象となっている者の数(常時使用する労働者数)となります。
迷ったら厚生労働省のホームページをチェック
厚生労働省ホームページには「ストレスチェック制度Q&A」が掲載され、内容が度々更新されております。
最新版(2月8日更新)では新たに7つのQ&Aが追加されました。
ストレスチェックについて、不明点があった際はご覧になってみてはいかがでしょうか?