確定申告シーズンまであと少しです。ぼちぼち準備を始めた方、まだ見て見ぬ振りをしている方。様々でしょう。そこで、今回は記帳をする際のチェックポイントをご紹介していきます。「これって経費で落ちるの?」「これは売上に計上して良いの?」といった疑問を持ちながら、記帳されている方がいるなら、ぜひご自身の入力内容と見比べてみてください。税務のプロがわかりやすく解説いたします。
曖昧な記帳項目をそのままにしてはいけない
確定申告シーズンまであと少しです。ぼちぼち準備を始めた方、まだ見て見ぬ振りをしている方。様々でしょう。
そこで、今回は記帳をする際のチェックポイントをご紹介していきます。
「これって経費で落ちるの?」「これは売上に計上して良いの?」といった疑問を持ちながら、記帳されている方がいるなら、ぜひご自身の入力内容と見比べてみてください。
確定申告時に間違えやすい4つの記帳項目
それでは、記帳時のチェックポイントをあげていきます。
1)入金額≠売上高
売上を「現金回収時」や「振込みがあった時」に計上していないでしょうか。
税金計算では、以下のような場合たとえ未回収であっても売上を計上しなければいけません。
- ・商品や製品の引渡しが終わっている場合
- ・サービスの提供が完了している場合
このような場合には、売上高の相手科目を売掛金として計上しましょう。
2)年末在庫
仕入れたものの、売れ残って手元にある商品については、税金計算上は経費となりません。
仕入高から期末在庫は控除しましょう。
逆に年始の在庫で売れたものは経費となります。
3)給与関係
法人と異なり、個人事業主は自分自身に給与を支払う事はできません。
これも意外と多いミスです。
生活費などを引き出した際には「事業主貸」という科目を使用してください。
また、配偶者に給与を支払う際にも注意が必要です。
青色申告の場合には、事前に税務署に申請書を提出していない限り経費とすることはできません。
4)ビジネスとプライベートが混在する経費
自宅を事務所としている場合があります。
このような場合、家賃の全額は経費とすることができず、ビジネスとして利用している部分のみ(例えば30%というような割合)を経費とする必要があります。
電気代やガス代などの水道光熱費、車両に関する減価償却費、自動車税、車検費用、ガソリン代なども同様に、代表的なビジネスプライベートが混在する経費です。
事業上の経費として帳簿につけられないもの
以下のものは事業上の経費ではありません。
- ・所得税
- ・住民税(市県民税)※ただし、事業税は経費となります。
- ・国民健康保険料
- ・国民年金
- ・生命保険料
- ・地震保険料(一定の場合を除く)
- ・医療費
- ・小規模企業共済の掛金
- ・プライベートな支出
経費とはなりませんが、「所得控除」といって確定申告書に直接記入することにより、控除対象となるものもあります。
詳しくは専門家に問い合わせると良いでしょう。