確定申告が終わった後で、税金の計算ミスを見つけるのはよくある話です。確定申告の期限内なら何度でも修正申告を行うことが可能ですが、申告期限が終わってからミスに気がついた場合、「更正の請求」と「修正申告」を行って、税金を還付してもらったり、追加支払いすることになります。それぞれの具体的な手順をご紹介いたします。
確定申告の計算間違えは修正することが可能
確定申告が終わった後に、前期の領収書が出てきたり、うっかり計上していた収入を忘れていた、ということはよくある話です。
もし確定申告を終えた後でも、確定申告の期限内に申告を再度行うなら、最後に出した「日付の新しい申告書」の内容が有効なものと認められ、修正を行うことに罰則規定も設けられていません。
しかし、確定申告の期限(通常は毎年3月15日まで)を過ぎた後に、収入・費用の計上に過不足が生じているなら、税金を多く払いすぎた場合と、税金を少なく支払った場合で、それぞれ対応しなければなりません。
そこで本稿は、それぞれのケースでどのような手続きをしなければならないか、考えてみましょう。
税金を減額したい場合:更生の請求を出そう
- 収入を過大申告していた
- 費用を過小申告していた
このようなケースで税金の過払いが生じていたならば、「更正の請求」によって税金の還付手続きを行うことが可能です。
参考リンク:更生の請求書:書式テンプレート
更生の請求は、以下の形で行うことが可能です。
1)提出時期
法定申告期限から5年以内に提出する必要があります。
確定申告の必要のない人が確定申告をしていた場合は、提出した日から5年以内なら更生の請求を出すことが可能です。
2)提出方法
請求書を作成のうえ、所管の税務署へ持参又は送付により提出する必要があります。
3)更正の請求に関する証拠書類
「税金を払い過ぎていた」ことを示す取引記録など、更正の請求を行う証拠となる書類を1部提出する必要があります。
特に、更正の請求を行う年度の収入にブレがある場合(所得が一気にあがる、所得が一気に下る)は、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」などの書類も提出する必要があります。
税金を追加で支払う場合:修正申告を出そう
- 収入を過小申告していた
- 費用を過大申告していた
このようなケースで税金の支払不足が生じていたならば、「修正申告」の手続きを行うことで、税金の還付手続きを行うことが可能です。
1)修正申告を行う時期
誤りに気がついたら「更生があるまでに」できるだけ早く修正申告する必要があります。
更生とは提出した確定申告の書類に不備があったり、税額の計算方法が税法に従っていない場合に、税務署がこれを調査して、正しい税額を確定させる行政処分のことを言います。
2)提出方法と支払
修正申告書を所管の税務署に提出して、その日のうちに不足分の税金を支払う必要があります。
参考リンク: 修正申告書
この際は、特にこれ以上の手続きを行う必要は無く、更なる誤りがあった場合は、その度に修正申告書を提出することになります。
追加払いはお早めに〜過少申告加算税と延滞税について
なお、税金の支払いが不足して修正申告を行った場合、過少申告加算税が気になるところですが、自主的に申告を行った場合、これは原則として不問に帰されます。
ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかるので、修正申告は早いに越したことがありません。
また、修正申告を行うと、税務署から納付書によって延滞税の支払を求められます。
延滞税の金額は修正申告を行う年度から起算して、その額が決まります。
計算方法は、以下の国税庁ページで計算することが可能です。
参考リンク:国税庁:延滞税の計算方法
早めに修正申告を行えば、延滞税の金額も少なくなりますので、修正申告は早めに行うことをお勧めいたします。