JTが7月に発表した全国の喫煙率は18.2%と過去最低を記録し、都民ファーストの会も9月の都議会に「子どもの受動喫煙を防ぐための条例案」を提出して、喫煙者の喫煙場所を著しく制限しようとしています。喫煙者の肩身が異常に狭くなった今、禁煙外来を受けることはもはや避けられないかもしれません。禁煙外来の費用が医療費控除の対象となるか解説いたします。
【悲報】喫煙者の居場所がどんどん少なくなる
喫煙者の居場所がどんどん少なくなっています。
JTが7月に発表した全国の喫煙率は18.2%と過去最低を記録し、都民ファーストの会も9月の都議会に「子どもの受動喫煙を防ぐための条例案」を提出して、喫煙者の喫煙場所を著しく制限しようとしています。
非喫煙者にとってみれば、これらの状況は非常に好ましいものですが、喫煙者にとってはストレスフルな未来しか見えない今日このごろ。
たばこの価格も高くなるだろうし、いっそのこと禁煙外来で禁煙治療を受けようと思われている方もいるのではないでしょうか?
禁煙治療の費用は医療費控除の対象となるか?
ところで、たばこは元々が嗜好品です。
従って、治療に要した費用を医療費控除の対象と出来るかは気になるところですよね。
結論から言うと、一定の要件を満たせば、禁煙治療に要した費用を医療費控除の対象とすることは可能です。
所得税法第73条の第2項は医療費控除の対象とすることが可能な費用について、以下のように記述しています。
前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
理解しろと言っても文言が少し難しいですよね(笑)
この条項を意訳すると、
- 保険治療の範囲内なら医療費控除を受けることが可能
- 医師による治療が必要な場合であると認められるなら保険適用外でも衣料費控除の対象
という意味があります。
医療費控除を受けて禁煙治療にトライせよ!
たばこが発がん性物質を含み、健康に害を及ぼすことは明白です。
従って、これにより健康を損なわぬよう禁煙治療を受ける場合、大抵のケースは医療費控除の対象となります。
さて、世の中のたばこが大好きなお父様方、禁煙治療に一度はトライしてみませんか?