休憩時間のノンアルコールビールはOK?法律面からズバリ解説!

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読売新聞が運営する「発言小町」に30代の女性が、ノンアルコールビールを休憩時間中に飲んだことが上司にばれ、出勤停止・反省文の作成を言い渡されたとする投稿をして、これが大きな話題となっています。

そこで本稿は、労働基準法の観点から、勤務時間中にノンアルコールビールを飲むこと、これに対する会社の処置について、ズバリ解説いたします。

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休憩時間にノンアルコールビールを飲む〜これってあり?

先日、読売新聞が運営する「発言小町」に30代の女性が、ノンアルコールビールを休憩時間中に飲んだことが上司にばれ、出勤停止・反省文の作成を言い渡されたとする投稿をして、これが大きな話題となりました。

以下、その内容を転載します。

初めまして、私は30代半ばのOLです。
小さな事務所に勤めています。

自他ともに認めるお酒好きです。

昨日、朝から飲みたい気分でしたが午前中は我慢してました。
お昼食べに出た時にコンビニで我慢できずにノンアルコールビール買って事務所に戻りました。
ここは時分でも自制しました。さすがに本物はNGだろうって。

事務所に戻ってノンアルコールビールを冷蔵庫で冷やしておいて、
午後の気分は結構ノリノリでした。
15時の休憩時間に出してきて
自分の席で飲んでいると、上司から呼び出しが。
上司「何飲んでるんだ。」
私「ノンアルコールビールです。本物ではありません。間違えちゃいました?」
上司「会社で就業時間中に飲むものじゃないな」
私「えっ?アルコール入ってませんけど」

その後もグチグチと1時間以上怒られて、挙句の果てには
明日(今日)は出社しなくてよいから家で反省文書いてこい
とまで言われました。

事務所には自販機も設置されていて、誰でも就業時間中に買って、
仕事しながら飲んでます。

私は休憩時間中に飲んだんだから全くokだと思うんですが、
就業時間中にノンアルコールビール飲むってダメな事なんでしょうか?

皆さんは飲みませんか?

読売オンライン:発言小町

これに対して、大半のユーザーは、「残念ながら、味方できません。」「非常識」という意見を述べています。

ただし、一部のユーザーからは、「私はOKだと思います。」「出勤停止はやり過ぎ」という声も上がっています。

実際のところはどうなのでしょうか?

今日は労務の観点から、勤務時間中にノンアルコールビールを飲むことの是非について考えてみたいと思います。

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休憩時間は社員のモノ。ただし、100%自由にして良いわけではない。

近年のノンアルコールビール発展は目覚ましいものがあります。

各メーカーが多くの商品を販売しており、コンビニ等でも手軽に購入できるので、今回のケースのような社員が出てくることは、貴方の会社でも十分に考えられることです。

では、休憩時間中にノンアルコールビールを飲んでも、会社はこの行為を黙認しなければならないのでしょうか?

休憩時間について労働基準法は、その第34条第2項で、「労働者に自由に利用させなければならない」時間であることを規定しています。

とはいえ、「休憩時間に社員が100%、自分の自由、気の向くままに動いて良いのか?」と言えば、必ずしもそうではありません。

休憩時間の利用については、休憩時間の目的を妨げることなく、「職場の秩序を保持するため」ならば、必要な制限を加えることが認められています。

ですから、休憩時間中であっても外出を許可制にしたり、パチンコ等の一定の行為を禁止することは問題無いとされています。

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ノンアルコールビールの飲用を禁止することは可能

ならば、ノンアルコールビールを飲むことが、職場の秩序を保持するうえで、どのような影響を与えるかが問題となってきます。

休憩時間中に本を読んでいたり、編み物をしていたり自分のデスクで仮眠を取っていたり、同じ飲み物でも自動販売機で売っている清涼飲料水を飲んでいる社員がいても、それらの行為をみて、職場の秩序が乱れるといことはまずないと言えます。

しかし、ノンアルコール飲料は通常、居酒屋や宴会場といった場所で提供されるため、一般的に第三者から見れば、通常のアルコール飲料を飲用しているのと同一視されがちです。

つまり、休憩時間中であってもノンアルコールビール職場で飲んでいれば、他の社員へ悪影響を及ぼします。

取引先や来客が会社へ来た時に、社員がノンアルコールビールを飲んでいる風景を見れば、その会社に不信感を持つ可能性も否めません。

これらに鑑みると、休憩時間中にノンアルコールビールを飲むことは、職場の秩序を阻害する行為と考えられますので、それを禁止することは問題無いと考えられます。

就業規則に懲戒事由として、「素行不良により職場の秩序及び風紀を乱した場合」等の規定が定められていれば、ノンアルコールビールを飲むことが懲戒処分の対象となってくる可能性は無きにしもあらず。

ただし、これはとても曖昧な規定であるため、正直な話、懲戒処分は不当に感じる従業員が続発するはずです。

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懲戒処分まで話を進めるならノンアルコールビールについて具体的な禁止事項が必要

更に問題なのが、ノンアルコールビールは近年開発された飲料であり、従来の労務管理で飲用した場合の扱いを想定していないことです。

就業規則にノンアルコール飲料について、規定を定めている会社は殆どありません。

実は、ここが肝心な点なのです。

従業員に、勤務中はもちろん休憩時間中であっても、ノンアルコール飲料を飲むことを禁止する場合、これを具体的に明記する規定を先に設ける必要があります。

発言小町のOLに出勤停止を命じた上司の正当性は、この規定が就業規則内にあるか無いかによって、判断が大きく変わるでしょう。

規定に、ノンアルコール飲料を飲むことを禁止していない場合、最悪なケースだとOLから訴えられる可能性は否めません。

就業規則が如何に大事か、今回の事例でもご理解いただけるかと思います。

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松本 容昌

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「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
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平成21年2月 
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平成21年10月 
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また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

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http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

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平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

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平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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