商品の原産国は消費者にとって商品を選択する際の重要な情報です。グローバル調達の時代においては、企画・開発した国と製造した国が異なることも当たり前となり、消費者が正しく情報を把握するのが難しくなっています。今回は、景品表示法で原産国誤認の不当表示とみなされる可能性について、玩具大手ボーネルンドの事例を見てみましょう。
玩具大手ボーネルンドに原産国に関する不当表示で景表法の措置命令が下る
フランスやイタリアのトリコロール、イギリスのユニオンジャック、アメリカの星条旗に、日本の日の丸、広告で国旗表示がされていると、一般的に消費者は、「◯◯(国・地域)の商品なんだ。」と理解するものですよね。
ところが、これらの表示も少しやり方を間違えると、景表法の不当表示に該当してしまうおそれがあります。
6月23日、子供用の高付加価値な玩具の販売でよく知られている(株)ボーネルンドが、販売する玩具の原産国に関する表示について、景品表示法「商品の原産国に関する不当な表示」に該当するとして措置命令が出されました。
参考リンク:株式会社ボーネルンドに対する景品表示法に基づく措置命令について(平成29年6月23日 消費者庁)
ボーネルンドは新聞折り込みチラシに、対象商品の写真と共に米国や英国、日本などの国旗を掲載していましたが、実際のところ、対象商品の原産国は中華人民共和国でした。
企画・開発した国の国旗をチラシに掲載し、チラシの裏表紙に一括して「国旗の表記はメーカー所在国です。」との断り書きを入れていましたが、それでも消費者庁は一般消費者が原産国と誤認する恐れがあると判断しました。
以下、詳細を解説いたします。
ボーネルンドに対する「商品の原産国に関する不当な表示」の具体的な措置命令内容
対象商品
玩具16商品
表示媒体
新聞折込チラシ(24都道府県で配布された日刊新聞紙に折り込み)
表示期間
平成28年12月7日~同月9日
違反内容
対象商品について、例えば、英国の国旗を掲載するとともに、「イギリス」と記載するなど、国の国旗を掲載すると共に国名を記載していたが、実際には、本件16商品の原産国は中華人民共和国であった。
本件16商品の取引に関し、原産国が中華人民共和国であることを、一般消費者が判別することが困難である表示をしていた。
表示例
株式会社ボーネルンドに対する景品表示法に基づく措置命令について(平成29年6月23日 消費者庁)
対象商品の原産国は、実際には中華人民共和国だった。
株式会社ボーネルンドに対する景品表示法に基づく措置命令について(平成29年6月23日 消費者庁)
裏表紙のページ下部には、「国旗の表記はメーカー所在国です。」と記載されていたが、一般消費者がこれだけで商品原産国を判別することは難しいと判断された。
今回の処分についてのお知らせとして、同社は、以下のように説明しています。
弊社取り扱い商品においては、企画・開発した国と原産国が異なる場合があり両国の表記義務がございますが、本チラシ掲載商品 26 品目の内、16 品目においてお客様に原産国を誤認されるおそれがございました。
企画・開発した国の国旗をチラシに明示し、国旗の国が原産国であると誤認回避のため、チラシの裏表紙に一括して「国旗の表記はメーカー所在国です。」との断り書きを入れておりましたが、本件役務の内容についての表示が不十分でございました。
【お詫び】2016年12月クリスマスフェアチラシ掲載商品16品目の表示について(株式会社ボーネルンド 2017年6月23日)
景品表示法では原産国は必ず表示しないといけないのか?
景品表示法では「商品の原産国に関する不当な表示」として、以下のように規定しています。
外国で生産された商品について、以下のような表示で、その商品がその原産国で生産されたものであることを、一般消費者が判別することが困難であると認められるもの。
1)その商品の原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
2)その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
3)文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示・「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行なわれた国をいう。
・商品の原産地が一般に国名よりも地名で知られている場合は、その原産地を原産国とみなして適用する。
同社は、「企画・開発した国の国旗をチラシに明示し、国旗の国が原産国であると誤認回避のため、チラシの裏表紙に一括して「国旗の表記はメーカー所在国です。」との断り書きを入れた」としています。
景品表示法上は、商品の原産国を必ず表示しなければならないと義務付けているものではありません。
しかしながら、上記1)~3)のような、その商品の原産国以外の国に関する表示をすることにより、一般消費者が当該商品の原産国を判別することが困難となる場合は、不当表示となるおそれがあり、当該商品の原産国が一般消費者に誤認されないよう、原産国を明らかにするための表示をする必要があります。
しかし、商品に、上記1)~3)のような、その商品の原産国以外の国を連想させる表示がなされている場合は、「国旗の表記はメーカー所在国です。」との断り書きだけでなく、原則として、その表示がなされている表示媒体に商品の原産国を明瞭に表示する必要があります。