カード会社が発行する利用明細を領収書として使ってもOK?原則論と例外論

消費税

カードで支払いをすると、毎月決まった日にカード会社から利用明細書が郵送されてきますよね。

この明細書を見れば、カードで支払ったことが明らかに分かるので、領収書は不要じゃない?という意見の方もいるはずですが、実際のところどうなのでしょうか?

原則論と例外論を確認しつつ、利用明細を費用支出の証拠とする際に気をつけるべき点を解説いたします。

スポンサーリンク

カードの利用明細書は原則的に領収書代わりとならない

最近のカード会社はネット経由で確認しないといけないところも多いのですが、カードで支払いをすると、毎月決まった日にカード会社から利用明細書が郵送されてきますよね。

大体は以下のような明細が送られてきたり、ネット経由の場合はPDF等でダウンロードできるかと思います。

一般的なカード明細

明細書には、

  • いつ
  • どこで
  • いくら

カードを使ったかという情報が入っています。

確かに、この明細書を見れと、カードで支払ったことが明らかに分かるので、領収書は不要じゃない?と考える方もいるはずです。

しかしながら、国税庁のサイトを見ると以下のような記載があります。

国税庁サイト記載事項

これ、分かりやすく言うと、カード会社が発行する利用明細書は、実際に商品を販売したお店が作ったものではないから、領収書の代わりにはなりませんよ!ということです。

スポンサーリンク

利用明細に5つの項目が記載されていれば領収書とみなされる

でも、お店は領収書を発行する義務が無いので、領収書をどこでもらえばいいの?というお話になってしまいます。

そこで実際の取扱いでは、クレジットカードで払った際にお店が発行する「利用明細(お客様控え)」に、

  1. 利用明細を発行したお店の名前
  2. 実際にカードを利用した月日
  3. 購入したモノ
  4. 販売金額
  5. 利用した人(カードを使った人)

この5つが記載されていれば、それは領収書とみなしますということになっています。

従ってカード払いをした時には、

  1. カードを利用した際にお店が発行した利用明細書(お客様控え)
  2. カード会社から送られてくる利用明細書(一覧表)

の両方をとっておいた方が良いでしょう。

スポンサーリンク

消費税は3万円以上の支払で利用明細が無いと問題あり

所得税や法人税の場合

実は、所得税や法人税では、必ずしも領収書がなければ経費にできないということはありません。

実際にお金を支払った(経費を支出した)ことが明らかであり、その支払いの内容が間違っていなければ、たとえ領収書がなくても経費にできるのです。

例えば、電車に乗るために切符を購入した時、領収書をもらう人はなかなかいないことでしょう。

そのような場合には、ちゃんとその旨を帳簿に記載しておけば経費として認められます。

これは、現金払いに限らず、カード払いの場合も同様です。

例えば、カード会社から送られてくる明細書のあいているスペースに、何を購入したかとか、何のための支出なのかということをメモしておけば、例えお店が発行した利用明細をとっていなくても経費として十分認めてもらえると思います。

要は、その支出の内容が経費であるということをちゃんと説明できれば問題ないということです。

【Suicaにチャージ⇒領収書ゲット】だけで経費はNG!正しい交通費の精算方法
 デパート、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアから、カラオケまで…あらゆる場面で使用可能になった交通系ICカードですが、みなさんは経費を計算する際にどのような処理をされているでしょうか?もしかして、チャージした時に領収書をもらって、その金額をそのまま経費にしていませんか?それ、やっちゃダメです。ICカードを使った場合の、正しい交通費の精算方法を伝授します。

実際に、所得税や法人税について、カード明細書を理由に税務署から否認されることはありません。

消費税は要注意

やっかいなのは消費税です。

消費税の取り扱いにおいては、3万円以上の支払いの場合に、お店が発行した利用明細がないと問題になるケースも。

仕入税額控除というものを受けられなくなるかもしれないのです。

少し大きい買い物をカードで支払った場合には、必ずお店発行の利用明細は取っておく必要があります。

ちなみに個人の場合には領収書の保管期間は7年間、法人の場合には9年間と定められています。

直近、領収書のスキャナ保存も認められるようになりましたから、できれば領収書を取っておくことをオススメいたします( ー`дー´)キリッ

【5年・7年・9年】領収書は何年間保管?赤字会社は要注意!
出費したお金を経費として損金算入するためには、領収書を必ず保管していなければなりません。この領収書について多い質問の一つに「何年間くらい、領収書を保管する必要があるか?」というものがあります。個人と法人は領収書の保管期限を何年と定められているのか?赤字企業が気をつけることを含めご紹介します。
消費税節税
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

〜ブログも絶賛更新中〜

走る税理士 鈴木一彦のブログ

鈴木 一彦をフォローする