社員の自宅への仕事持ち帰り 経営者の残業代支払いは義務?

労務

 残業代ゼロ法案なども踏まえて、残業時間の減少を目標に掲げる経営者は年々増えています。一方で仕事量が多すぎて、会社の消灯時間までに仕事が終わらないとして、自宅へ毎日のように仕事を持ち帰る社員も増えています。社員が自宅へ仕事を持ち帰って作業を行う場合、会社は社員に残業代を支払う必要があるのでしょうか?ケースバイケースで考えてみましょう。

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残業の減少目指すも仕事を持ち帰る社員がいる

 ホワイトカラー向け「残業代ゼロ法案」などを踏まえて、残業時間の減少を目標に掲げ、職場では午後10時に強制消灯している、という経営者の方は増えているようです。

 しかし、仕事量が多く消灯までにはとてもこなしきれないとして、毎日のように自宅に仕事を持ち帰る社員もいます。

 客観的に考えて、こなしきれない仕事量を無茶振りしている場合もあるでしょう。

 このようなケースバイケースで、自宅での仕事に残業代の支払いは必要なのでしょうか?

 考えてみましょう。

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上司の命令であれば残業代支払いは義務となる

 労働基準法は、従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、割増賃金を支払わなければならないと定めています。

 割増賃金は、使用者(上司など)の指揮命令下で行った残業時間を基に計算されるのが一般的です。

 職場以外の仕事であっても、「消灯までに終わらない仕事は自宅に持ち帰れ」と上司が命じていたり、上司の許可を得ていたりする場合には、残業代の支払いが必要です。

 逆に、会社が職場以外での仕事を禁じているのに、従業員が勝手に自宅で仕事をした場合、残業代を支払う必要はありません。

 残業禁止命令を会社から出された従業員が、時間外労働の割増賃金を支払うよう求めた訴訟においても、東京高裁は2005年、「命令に反して仕事をしても労働時間には含まれない」との判断を示しました。

 このケースでは、従業員は時間内に仕事がこなせない場合は、役職者に引き継ぐように命じられており、「残業なしで仕事を終えるのは不可能」と訴えた従業員側の主張は通りませんでした。

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暗黙に残業を命じる時も場合によって支払う

 会社側が明確に自宅での残業を命じていなくても、残業代の支払いが必要となるケースはあります。

 例えば、「明日締め切り」という仕事を夕方になって従業員に大量に割り振るような場合です。

 上司が暗黙に残業を命じたとみなされれば、自宅での仕事も残業代の対象となる可能性があります。

 この場合、普通の人が普通のペースで時間内にこなせるかどうかが1つの判断基準となります。

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経営者は適切な労働量・時間管理が要求される

 「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)が提唱され、残業削減に取り組む企業は増えています。

 しかし、就業時間を厳格に縛る一方で仕事量が減らないなら、残業代の扱いをめぐる争いがかえって増えかねません。

 企業経営者には適切な業務量管理が求められています。

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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