社員がブーブー言わない鉄壁な年間休日の計算方法は?

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 休日は、従業員にとって重要な労働条件の1つですから、年間休日について、経営者が正しく理解することは非常に重要なこととなってきます。多くの中小企業の場合、完全週休2日制を導入するのは困難ですが、変形労働時間の制度を活用することによって、法定労働時間内に業務時間を抑えて、年間休日を確保する必要があります。労使協定及び協定届等を適切に提出して、従業員と円滑に休日について話し合いましょう。

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休日の多寡は従業員にとって重要な労働条件

 休日は、従業員にとって重要な労働条件の1つですから、年間休日について、経営者が正しく理解することは非常に重要なこととなってきます。

 求人広告でも、応募の際に求職者の皆さんがよく見ていらっしゃるのは、年間休日と、週休◯日、といった休日の欄ですよね。

 労働基準法では、法定労働時間が、1日8時間、1週間40時間と定められています。(一定規模以下の特定の業種に関しては、44時間となっています。)

 つまり、所定労働時間が、1日8時間の場合には、法定労働時間である、1週間40時間を超えないようにするには、完全週休2日制が必要となります。

 しかし、多くの中小企業の場合、完全週休2日制を導入するのは困難と言えます。

 そのため、月又は年を単位にして、平均して1週間の労働時間を40時間以下にする、という変形労働時間の制度が定められており、中でも多くの企業が利用しているのが、1年単位の変形労働時間制です。

 この制度は、週休2日制は取れない場合でも、年末年始休暇やお盆休暇等の休日を加味して、1年間を平均して、1週間の労働時間を40時間以下にする制度で、1日の所定労働時間によって、必要な年間休日の日数が変わってきます。

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年間休日が何日必要か法に則って計算する方法

 例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社があったとしましょう。

 この場合に必要となる年間休日は、87日(閏年は88日)ですが、なぜこの日数が年間休日として必要かご説明したいと思います。

 まず、最初に年間の総労働時間を算出します。

 年間休日が87日とすると、年間に労働する日数は、

  • 365日ー87日=278日

 となります。

 1年間に278日労働するわけですから、年間の総労働時間は、

  • 278日×7.5時間=2,085時間

 となります。

 次に1年間に1週間が、いくつあるかを計算します。1週間は7日ですので、365日÷7日=52.14週となります。

 1年間では、52.14週あるわけですから、年間の総労働時間を52.14週で割れば、1週間の平均労働時間が計算されます。

 2,085時間÷52.14週=39.98時間となり、40時間を超えないこととなります。

 同様にして年間休日を計算すると、所定労働時間の違いによって、年間休日は以下のように変化します。

所定労働時間8時間の場合 所定労働時間7時間45分の場合 所定労働時間7時間20分の場合
年間休日 105日(閏年は106日) 96日(閏年は97日) 85日(閏年は86日)

 ただし、ここで注意が必要なのは、1年単位の変形労働時間制の場合には、年間の労働日数に上限が設けられています。

 具体的には、280日が上限の労働日数となります。

 逆に言えば、年間休日は、85日(閏年は、86日)が、最低ラインとなります。

 ですから、例えば、所定労働時間が、7時間の場合には、上記のような計算をすれば、必要な年間休日は、67日で、1週間の平均労働時間が40時間を超えないこととなります。

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労働時間には上限あるので年間休日は85日以上から

 しかし、上記のようなな場合でも、280日以上労働させることはできないので、年間休日は、85日(閏年は86日)以上が必要となってきます。

  1年単位の変形労働時間制の場合には、このようにして年間休日を計算することとなります。

 なお、1年単位の変形労働時間制を導入するには、従業員代表との書面による労使協定及び協定届等を、労働基準監督署に提出する必要がありますのでご注意下さい。

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松本 容昌

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【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

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労務管理セミナー 

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平成21年10月 
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また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

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http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

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平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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