第47回衆議院選挙の投票日が12月14日(日)に決定された。師走の忙しい折でもあるため、誰に投票するか決めている場合は、期日前投票という選択肢を利用して、時間を効率的に使うということも可能だ。本稿では期日前投票をどうやったらよいかわからない方向けで、簡単に期日前投票をおさらい解説する。
期日前投票とは 時間を効率的に利用し投票
第47回衆議院選挙の投票日が12月14日(日)に決定された。
忙しい読者の皆さんも誰に投票するか考え始めていることと思う。
師走の忙しい折でもあり、休日の場合は家族と過ごす時間に1日を充てたい方も多いことと思う。そんな場合、誰に投票するか決めているなら「期日前投票」という選択肢を利用して、時間を効率的に使うということも可能だ。
期日前投票とは、2003年に制定された「投票日前でも、幾分の理由があれば投票日と同じく投票を行うことが可能な制度」である。事前投票制度として、旧来機能していた「不在者投票」よりも、投票用紙の提出方法が断然簡便である。
期日前投票の実施方法をおさらい
以下、期日前投票の実施方法をおさらいしよう。
1)投票の有効な場所は?
住民票のある市区町村での投票が有効になる。詳細は自分の住む自治体のHPを確認しよう。
2)どんな場合に期日前投票できるか?
選挙期日に仕事や用務があることが要件であるが、用務はプライベートな理由(冠婚葬祭や家族の用事)で十分要件を満たす。
3)投票期間はいつからいつまで?
今回の選挙では選挙期日の公示日12月2日(火)から選挙期日の前日12月13日(土)までとなる。
4)投票場所はどこか?
各市区町村に設けられる「期日前投票所」が投票場所となる。詳細は自分の住む自治体のHPを確認しよう。
5)投票時間は何時から何時まで?
各自治体共に午前8時30分から午後8時までとなる。仕事帰りに立ち寄ることも可能である。
6)投票手続はどのような形?選挙日と違うの?
選挙期日の投票所における投票と同じやり方になる。
7)選挙権有効となる認定の時期は?
期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失っても、有効投票となる。
時間を節約して三方良し 多忙な方にお勧め
第47回衆議院選挙の投票用紙が各家庭に届くのは11月29日(土)から12月1日(月)頃と見られている。
前もって自分の住む選挙区の候補者がどのような政策を打ち出しているか確認し、ぜひ時間を有効活用できる期日前投票で選挙参加したい。