4月上旬、岡山市議選の候補者が乗る選挙カーの進路を妨害し怒鳴ったとして、公選法違反の疑いで、若いトラック運転手が逮捕された。「うるさかったので選挙カーを止めた」という彼の犯行理由に感情移入できる人は多いはずだ。しかし選挙カーによる街宣活動は公職選挙法で手厚く保護されている。うるさくてもグッとこらえて選挙カーが過ぎ去るのを待とう。
地方選挙も最終戦 響く選挙カーからの街宣
4月上旬、岡山市議選の候補者が乗る選挙カーの進路を妨害し怒鳴ったとして、公選法違反(自由妨害)の疑いで、若いトラック運転手が逮捕された。
逮捕容疑は候補者が乗る選挙カーの前に、運転していた軽乗用車を停車させて進路を妨害し怒鳴ったのが理由だ。
トラック運転手は、「うるさかったので選挙カーを止めた」と供述し容疑を認めているという。
稚拙な対応とは言え、トラック運転手に同情したり感情移入してしまう人も多いはずだ。
選挙だからしょうがないと思う反面、連日騒がしい選挙カーについて法律はどのような規制を設けているのだろうか?
選挙カーに関する公職選挙法の取り決めとは?
例えば、徹夜明けの朝、ゆっくり寝たい休日の朝方に響く拡声器を使用した選挙カーの街宣は、騒音にしか聞こえないだろう。
しかし選挙カーによる街宣活動は、公職選挙法第140条以降の規定によって手厚く保護されている。同条項は、選挙運動や政治活動の自由の権利を保障するため、選挙カーで拡声器を利用した街宣活動を公に認めている。
ただし選挙カーを利用した街宣活動は、「公職選挙法第140条の2項」で以下の規制を設けられている。
- ・選挙活動のため連呼行為をしてはいけないが、会場や街頭での演説はこの限りではない。また午前8時から午後8時までの間もこの限りではない
- ・学校や病院などの周辺においては、静穏を保持するように努めるべき
もっともこれらの規制に罰則はなく、あくまで”努める”という努力目標である。規定にひっかかったとしても、何ら罰則が下されることはなく、選挙委員会による指導が入るのみとなる場合が大半だ。
各地方自治体が設置する騒音防止条例についても、選挙カーによる街宣活動は、但し書きで騒音防止の対象から除く場合がほとんどだ。
苛ついても街宣カーを止める術は誰も持たない
地方統一選挙の最終戦が、今週末の4月26日(日)に迫っている。
「◯◯ △△をお願い致します!最後のお願いにあがりましたぁぁっ!!」女性の甲高い声で候補者名を連呼する選挙カーが、あなたの街を今週末を駆け抜けることだろう。
重要な会議や商談をしているとき、せっかく子供が昼寝をしてくれたのに、というさまざまな理由で、選挙カーの宣伝にイラつきを覚える場面が多々あるかもしれない。
しかし街宣カーによる活動は手厚く国に保護されている。苛ついてもぐっと我慢し、車がいなくなるのを待とう。