2019年4月から有給を取得できる社員やパートアルバイトの人に対して、有給5日取得を会社に義務付ける制度がスタートします。この制度は会社の義務であるため、一定の勤怠管理など手間が生じます。また、有給を5日間で消化しきっていない社員が労働基準監督署の調査により判明した場合には、会社へ罰金の支払いが求められます。
2019年4月から有給5日取得が義務化
組織活性化プロデューサーの南本です。
今日は『2019年の4月からスタートする有給休暇の義務化』についてご紹介します。
制度概要の説明なのでつまらないかもしれないけど、結構大事な話ですから以下、読んでもらえればと思います。
まず、大まかにどんな制度なか説明すると、「2019年の4月1日から、有給休暇を年間で10日付与される権利のある人に、会社の義務として必ず年5日以上の有給休暇を取得させる」という制度です。
今まで忙しい会社なんかだと、「有給なんかとれっこねぇよ」みたいなのがあったけど、そういう融通が利かなくなってきたという事ですね。
パート・アルバイトさんは比例付与、週4日とか週3日とか勤務する日数によって、6ヶ月経った時に6日とか7日とか5日とか、比例付与のテーブルがあるので、それは皆さんご自身でちょっと見といてください。
パートさんであっても、勤続年数が1年半2年半3年半とか経って有給が10日付与される権利が与えられた時に、この義務化の権利が発生するという事になりますね。
【2019年4月】有給取得の義務化により何が変わる?
制度導入により社員の有給管理が大変に
例えば、入社6ヵ月後に10日付与されて毎月のように有給取ってた人というのは、有給を5日以上取ってるので、義務化の制度から外れるという事ですね。
例えば、強制的に会社が夏休みとか冬休みに強制的に有給消化するように『計画的付与』の制度入れた場合に、それが5日以上あればもうそれは対象外という事になります。
『起算日』は、入社から大体有給の管理というのは入社して6ヶ月後に付与されるというのが一般的なので、例えば平成30年11月1日に入社した人がいたとして、平成32年(令和2年)の3月末時点で1日も休み取ってないとしますよね。
こういう人がいる場合、その人に対して「4月中に5日無理やりとれ」みたいな事を言わないと、労働基準監督署が調査に入った時に強制的に「取らせてませんね」という事で違反という事になって、ちょっと罰金取られちゃう可能性があります。
こういった具合に、管理する会社側の義務がどんどん重たくなります。
企業側がどう対応するかなんですが、一つ目は『計画年休』を取ってもらいます。
【パターン1】年次有給休暇の計画的付与
有給には『計画的付与』という制度が認められてますので、例えば「夏休みのお盆の時に有給使って消化します」みたいなにして、一斉に休めると会社側は管理の手間が省けて楽ですよね。
【パターン2】個別指定方式
もう一つは、「個別指定方式」です。
シートか何かを社員に配って「自分の有給5日間取りたい所、最低5日丸つけてね」と言って、カレンダーか何か渡して回収して、それで企業の総務の人がそれをアレンジしながら、「ここ重なってるんで、ちょっとAさん日をずらしてね」と、個別に指定していくやり方です。
これは手間がかかるから面倒くさいですよね。
有給5日取っていない社員がいると会社に罰則
違反して見つかった時に「30万円以下の罰金」があるので、必ず4月以降中堅所の企業がポンポンと2~3企業ガサを入れられます。
皆さんの会社でもブラックな働き方をさせていて、内部告発を食らって、社員が有給5日以上取っていないことがわかったら、調査が入りますから注意してくださいね。
ちなみに、今回の制度に合わせて就業規則も、ちゃんと有給の取らせ方・ルールを明示するよう、修正入れてメンテナンスしましょう。
あとは有給取得制度については社員に『年間有給計画シート』を渡して、きちんと説明もしてください。
事務負担が増えるので、管理部門・人事・総務の方はちょっと大変かなと思います。
早めに準備しておくことをお勧めします。
本稿は制度導入前の2018年11月に収録された動画内容を、2019年9月付で一部補足しています。