社員旅行に行きたくない人の要求を聞き入れ金券を渡したらどうなるのか?

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 「面倒くさい」などの理由で、一時に比べてだいぶ減ってきた感のある社員旅行ですが、最近は社内のコミュニケーション環境の改善に役立つなど効用も見直され、増加傾向にあるそうです。とはいえ、「旅行に行くお金を他のレジャーへ行くのに使わせてほしい」「どうせ行くなら家族も一緒に連れていきたい」といった意見もあります。これらに対してどう対応すればよいでしょうか?

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社員旅行?「あんまり行きたくない…」「行ってもいいけれど条件付けます!」

  「面倒くさい」
 「休みの日まで拘束されたくない」
 「上司の相手が煩わしい」

 など、一時に比べてだいぶ減ってきた感のある社員旅行ですが、最近は社内のコミュニケーション環境の改善に役立つなど効用も見直され、増加傾向にあるそうです。

 とはいえ、やはり相当程度拘束されてしまうのも事実で、忌避する人もまだまだ多いようです。

 「旅行に行くお金を他のレジャーへ行くのに使わせてほしい」
 「旅行に行くお金を金券などに振り替えてもらいたい」
 「どうせ行くなら家族も一緒に連れていきたい」

 と言ってくる社員も中にはいます。

 どのようにこれらの要望に対応していけば良いのでしょうか?

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社員旅行の際に福利厚生費として計上できない例外支出とは?

 さて、社員旅行にかかる費用は、以下の要件を満たせば会社の福利厚生費となるのが原則です。

  • ①旅行期間が4泊5日以内(海外の場合は現地での滞在が4泊5日以内)
  • ②参加人数が全体の50%以上(支社、工場ごとに行う場合はそれぞれで50%以上)※
  • ③会社の負担額が不相当に高額にならない

 これら3つの要件を満たすと福利厚生費となり、要件から外れた場合は、その状況に応じて給与(賞与)や交際費として処理することになります。

 以下、例外時の対応についてご説明します。

不参加の従業員について、代わりに金券を支給したり、個人名目の旅行代を負担した場合

 たとえば不参加の従業員に旅行費用相当分の現金や旅行券を支給したり、代わりの個人旅行費用を負担してあげたりすると、それは福利厚生費ではなく、本人への給与(賞与)としなければなりません。

 特に自己都合で参加しなかった従業員へ現金等支給した場合には、本人だけでなく旅行に参加した人の旅行費用まで全て給与課税の対象となってしまいます。

社員旅行に本人以外の家族が参加した場合

 また、本人以外に家族まで参加した場合はどうでしょう?

 本人が家族の分を全額負担した場合には問題は無く、当人を含めた会社負担全額が福利厚生費となります。

 ただし、家族分まで会社が負担した場合には、本人+家族分がその人への給与となります。

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会社負担額は10万円を1円でも超えたらダメは「ガセネタ」

 なお、社員旅行で最も気を付けなければいけないのが会社負担額です。

 一般的に10万円までというのが広く言われている金額ですが、これは恐らく国税庁のHPで、社員旅行の事例紹介として「旅行費用25万円(内使用者負担10万円)」が給与課税されないものとして挙げられているためと思われます。

 会社負担額の適正額はあくまで“少額不追及”とされているのみで、条文や通達などで明確な金額基準は存在しません。

 10万円を1円でも超えたらNG、越えなければOKというわけではなく、その社員旅行の実情を検討してというのが税務署の立場です。

 社員旅行に使うお金は金額が大きいため、税務調査では常に狙われます。正しい処理をして、余計な出費を増やさぬようにしたいものですね。

※備考
全役員・従業員を対象とする必要があり、元々対象者が限定されていて結果的に50%以上となるような場合はNG

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