個人事業主や1人会社って福利厚生費を使っても認められるの?

福利厚生
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個人事業主が福利厚生費を計上するのってあり?

 確定申告で1人で仕事をしている個人事業主の方をお手伝いしていると、たまに「福利厚生費」を計上している方をお見かけします。

 実際に、1人の個人事業で「福利厚生費」を計上することは可能なのでしょうか?

 これを知るために、一旦「福利厚生費」の定義をおさらいしていましょう。

福利厚生費とは

 会社(事業主)が、従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する給料以外の費用のことを指します。

 要は給料として払うもの以外に、従業員のために使われる費用が福利厚生費なんです。

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福利厚生費を計上するには3つの要件を満たす必要がある

 次に、福利厚生費を計上するには3つの要件を満たす必要があります。以下、ご説明しますね。

要件1)給料以外の費用であるコト

 「お給料は福利厚生費ではない」なんて当たり前のことを言っているかもしれませんが、実は意外に間違っていたりするポイント。

 基本的に「従業員に金銭で支給するもの」はお給料とみなされ、もらう側の従業員にとっては所得税の対象となります。

 入院したときなどのお見舞いや結婚したときのお祝いなどは、一般的な金額であれば福利厚生費として所得税の対象になりません。

 ただ、あまりにも高い金額になると給料として所得税の対象となってしまうんです。

 給料と福利厚生費の違いというのは、結構重要なポイントなんですよ。

要件2)全ての従業員が同じ内容の利益を受けるコト

 福利厚生費とみなされる2つ目の要件は「全ての従業員が同じ利益を受ける」という点です。

 例えば、特定の従業員のみを対象とした社員旅行や人間ドックについては、福利厚生費ではなくて給料とする必要があります。

要件3) 高すぎない費用であるコト

 いくら従業員のためと言っても、お金が高すぎるのはNGです。

 高額な忘年会の費用や1週間以上の海外旅行など、「ちょっと世間の常識からかけ離れている」ような費用は、福利厚生費ではなく給料です。

 以上を踏まえると、

  • 1)お給料ではない
  • 2)すべての従業員が平等
  • 3)お金をかけ過ぎない

 これら3つの要件を満たしていれば、福利厚生費として経費にできるんです。

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ひとりビジネスに福利厚生費の計上はありえない!

 では、最初の疑問に戻って「ひとりビジネス」の場合、福利厚生費というものは存在するのでしょうか?

 結論から言えば「ひとりビジネスには福利厚生費はありえない」ということになります。

 そもそも福利厚生費という費用は「従業員のための費用」です。

 ですから、従業員が存在しないひとりビジネスにおいては、福利厚生費という概念自体が存在しないのです。

 これは会社であっても個人事業主であっても同じことです。

 なぜなら、

雇用主・会社 → (費用) → 従業員(役員は従業員ではない)

 という方程式が成り立たないので、福利厚生費は存在しません。

  • 事務所やオフィスで飲むお茶代
  • 夜遅くまで残った時の残業食事代
  • 一人ぼっちの社員旅行

 こういった支払は、費用ではなく個人的な支出として取り扱われるんですね。

 個人事業主であったら店主貸(事業主貸)、会社であったら社長に対するお給料として扱われてしまうんです(TдT)

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自分のために使うお金は経費とはなりません!

 結局、何が言いたいのかというと「自分のために使う費用」というのはビジネスの経費にならないというコトです。

  • 仕事のために使う費用⇒仕事の経費として処理OK
  • 自分のために使う費用⇒仕事の経費として処理NG

 当たり前のように思うかもしれませんが、勘違いしている方が多いのも事実です!

 自分が飲むお茶代は費用になりませんし、スポーツジムの会費もNG、いわんや、ひとりで行う忘年会や気分転換のための旅行もダメです。

 健康チェックのための健康診断も仕事の費用にはなりません。

  「カラダが資本だから健康維持も仕事の一つだよ!」
 
  「気分転換したほうが仕事の効率が上がる!」

 というご意見もあろうかと思います。

 えー、ワタシもそう思いますとも!

 ただ、たぁだですよ・・・、そんなこと言いだしててしまうと何でもかんでも経費になってしまうわけですよ。

 ですので、自分のために使う費用=経費ではない というルールが厳密に決められているんですね。

  • ▼ スタッフがいるオフィスで飲むお茶←スタッフのための費用←福利厚生費OK
  • ▼ ひとりビジネスのオフィスで飲むお茶←自分のための費用←福利厚生費NG

 というカタチになってしまうというのが難しいところですね…。

 考え方を変えれば違う見方もできるかも・・・ということだけはお伝えしておきます。

個人事業主はどこまで福利厚生費を経費にできるか?
個人事業主が1人の場合と従業員を雇用している場合、または専従者がいる場合で福利厚生費を必要経費として計上することができるかについて詳しく解説しています。また個人事業主向けに福利厚生を代行してくれるサービスやフリーランス向けのクラウドソーシングサービスの活用についても紹介しています。
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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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