パートタイマーやアルバイトの有給日数を決める「比例付与」って何?

労務

 労働基準法は正社員もパートタイマー、アルバイトも全て、同じ「労働者」という立場でみなしています。それでは労働日数が少ないパートタイマーやアルバイトがいる場合でも、同じ有給日数をあげないとダメかと言えばそれは違います。労働基準法が制定している「比例付与」を活用して、勤務日数に応じた有給日数を与えれば良いのです。計算方法をご紹介します。

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パートタイマーやアルバイトは造語!正社員と法律上は変わらぬ立場

 多くの方が労務問題で勘違いしている点の一つに、パートタイマーやアルバイトが法律用語である、というものがあります。

 しかし、パートタイマーやアルバイトは、従業員の雇用形態について区分を付けるため、社会的に便宜上使われている言葉に過ぎません。

 労働基準法の中には、「パートタイマー」や「アルバイト」といった言葉は、1つも出てきませんし、正社員という言葉も使われていません。

 労働基準法で使われている言葉は、「労働者」という言葉だけです。

 そうです。

 労働基準法上は、正社員もパートタイマー、アルバイトも全て、同じ「労働者」という立場なのです。

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立場が同じである以上、休暇について与えられる権利も原則は同じ

 労働基準法で与えられている立場が同じである以上、権利についてもパートタイマーやアルバイトには、正社員と同じ権利が与えられています。

 その代表的なものが、「有給休暇」です。

 たとえば、従業員が入社して6ヶ月が経過した時点で、一定の条件を満たした場合には、有給休暇が発生します。

 この権利は全ての労働者に発生するものです。

 つまり、パートタイマー、アルバイトであっても、入社6ヶ月を経過した時点で、当然に有給休暇を取得する権利が発生します。

 これは、法律が定めている権利であるため、アルバイトが有給休暇の取得を申し出て、事業主がそれを拒否したら、それは労働基準法違反となってしまいます。

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労働時間が短い労働者には有給休暇を「比例付与」で与えることが認められる

 ただし、この状態だとフルタイムで働いている労働者との間で、不公平が生じてしまいます。

 これを是正するために労働基準法では、パートタイマーやアルバイトといった、労働時間や労働日数が少ない労働者に関しては、「比例付与」と言う形で、通常より少ない有給の付与日数を定めています。

 有給休暇の付与日数は通常、入社後6ヶ月経過した時点で、10日間付与され、1年経過毎に11日、12日、14日と付与されていきます。

 しかし、

  • 1週間の労働時間が30時間未満であり
  • 1週間の労働日数が4日以下(又は、年間の労働日数が216日以下)

 という条件で働く労働者に対しては、有給休暇の付与日数が、比例付与に応じた日数を与えれば良いこととなります。

 計算式は、国が定める年次有給休暇日数×比例付与対象者の週所定労働日数÷通常の労働者の週所定労働日数(現在は5.2日)となります。

 たとえば、入社して6ヶ月を経過した比例付与の対象者がいて、週に2回働いている場合は、10日✕2日÷5.2日=3.8日の有給休暇を与えれば良いことになります。

 上記を踏まえて、パートタイマーやアルバイトの方にも有給を与えれば、労務トラブルも起きにくいでしょう。

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松本 容昌

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【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

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平成21年10月 
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平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

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平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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