取引先や従業員の子供が受験に合格〜お祝い金を会社として合法的に出す方法

受験シーズンも終盤に入り、これからは合格者発表の時期となります。取引先や従業員のお子さんが、見事に合格を掴み取った場合、会社からお祝い金(寸志)を出したいと考える経営者の方もいらっしゃるのでは?そこで本稿は、会社から関係者へのお祝い金を渡す場合に、どのような会計処理を行えばよいかを説明いたします。

目次

取引先や従業員の子供が受験に合格!

お祝い金は会社名義で渡せる?

2月に入り、受験シーズンも終盤を迎えました。2月中盤〜3月にかけては合格者発表の時期となりますね。

取引先や従業員の方で、受験勉強をしているお子さんを持つ人から、子供が頑張って勉強する様子を耳にしてきた方もいらっしゃるのでは?

もし、彼らのお子さんが見事に合格を掴み取った場合、会社からお祝い金(寸志)を出したい、と考える経営者の方もいらしゃることでしょう。

そこで本稿は、会社から関係者への受験合格お祝い金を渡す場合に、どのような会計処理を行えばよいかを説明いたします。

取引先の関係者へ合格お祝い金を渡す場合は?

取引先の関係者へ合格お祝い金を渡す場合、取引行為に直接関係ないお金を経費で落とすことができるのか?と疑問を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、良識の範囲内であれば、交際費としてお祝い金を処理しても構いません。

交際費は、

法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

と定義づけられており、子供のお祝い金は、事業に関係のある者「等」に対する贈答行為とみなすことができるからです。

問題となりやすいのは金額の妥当性です。

これについては、慶事見舞金規定を社内に設けることによって、

  • 結婚祝金
  • 出産祝金
  • 入学祝金
  • 弔慰金
  • 傷病見舞金
  • 災害見舞金

など、一定のイベントについて金額を決めておけば、合理的な支出と認められるようになります。

取引先の家族にハワイ旅行をプレゼントした、合格した子供に高級時計をプレゼントした、など良識の範囲外となる支出がある場合は、その行為を否認される可能性が生じるので、くれぐれもご注意ください。

社内の従業員へ合格お祝い金を渡す場合は?

次に、社内の従業員へ合格お祝い金を渡す場合ですが、この場合は福利厚生費として、経費で落とすことが可能です。

合格お祝い金を渡すことは、親族内などで行なわれる一般的な行為ですから、従業員の立場や、その地域の慣習に合わせた相場であれば、特段の問題はありません。

ただし、福利厚生費は、全従業員に公平に与えられることを前提とする経費ですから、◯◯の家にはあげるけど、☓☓の家にはあげない、等ということは許されません。

また、金額が不当に高額な場合は、合格お祝い金を渡された従業員の給与とみなされ、源泉徴収の対象となってしまう場合があります。

先述の慶事見舞金規定に、立場別の金額とともに、全従業員にお祝い金をもらう資格がある旨を掲載するのがベストでしょう。

お祝い金の支出時は出金伝票など書類を作成

最後になりますが、お祝い金を渡す際は、取引先であれ社内従業員であれ、受領書をもらうことが通常想定しにくいですよね。

従って、これらの金額を支出した際は、支払明細書や出金伝票という形で、証拠書類を残しておくことをオススメします。

会社の状況や経営者の判断によって、合格お祝い金を渡す渡さないの判断は分かれることでしょう。

ただ、もしこれらを行う素地があるなら、上記の内容を念頭に置いておくと、細やかな気遣いを適正な会計処理のもとで行えます。

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この記事を書いた人

起業、経営を応援するWEBマガジン編集部です。

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