大河ドラマ「女城主 直虎」の「直虎」商標トラブルに学ぶ商標制度の大原則

商標

 NHK大河ドラマで今春放送開始した「おんな城主 直虎」にちなみ、「直虎」という商標が既に、長野県須坂市のみそ・醤油製造会社によって登録されており、舞台となる浜松市が「直虎」の名前をお土産品などに自由に使えず困るというトラブルが起こっています。今回のトラブルは使いたい商標を守る上で、誰もが知るべき商標制度の大原則を教えてくれます。

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大河ドラマ「おんな城主 直虎」で商標騒動勃発

 NHK大河ドラマで今春放送開始の「おんな城主 直虎」にちなんだ、商標登録の問題がニュースで報じられています。

 「直虎」という商標が既に、長野県須坂市のみそ・醤油製造会社によって登録されており、舞台となる浜松市が「直虎」の名前をお土産品などに自由に使えず困っているというものです。

 原則として歴史上の人物名については、商標登録を受けることができません。

 問題となっている商標登録も、この歴史上の人物名に該当するのではないかという点があるのですが、これまでの事件とは背景が異なるので、その背景からご紹介します。

 まず、NHK大河ドラマの主人公となっている「直虎」は、遠江国の井伊谷(浜松市)の城主「井伊直虎」を指しています。

 これに対し、問題となっている商標登録の「直虎」は、長野県須坂市の第13代藩主「堀直虎」を指しています。
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画像:ウィキペディア・赤備え/ウィキペディア・堀直虎

 商標登録の権利者は、「堀直虎」の没後150年イベントが開かれるのに合わせて、地元のPRのために商標登録を取得したのに、浜松市から異議申立を受けてしまいます。

 結論から言えば、商標登録取得の意図の点で、浜松市による異議申立はまったくの誤解です。

 以下、その理由をご紹介します。

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「直虎」だけで「井伊直虎」と世間からは広く認識されていない

 歴史上の人物名について商標制度は、次のような基準で判断するよう運用されています。

 まず冒頭でお伝えした通り「徳川家康」のようなフルネームは当然、商標登録が認められません。「福沢諭吉」にも商標登録が認められなかった過去があります。

 このほか、「直虎」のように名前だけ、略称、異名、芸名も、商標登録が認められない場合があります。

 これらが歴史上の人物名として商標登録から排除されるには条件があるのです。

 それは、フルネーム、名前だけ、略称、異名、芸名であっても、その人物名が特定の人物を表すものとして広く認識されているものでなければならないというものです。

 つまり、問題となっている商標登録の「直虎」は、「直虎」という名前だけでは、「井伊直虎」を表すものとして広く認識されているとはいえないと特許庁の審査で判断されて登録が認められています。

 「家康」のように、名前だけで「徳川家康」だと誰でも分かるものではないという判断であったというわけです。

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商標制度の大前提は「最初に出願した人に商標登録を与える」こと

 浜松市は、お土産などに「直虎」の名前を使いたかったのに、なぜ商標登録をしなかったのでしょうか。

 しかも、他の人が悪意なく商標登録を取得した段階になって、その人の権利を排除する異議申立の手続をわざわざ行ったのでしょうか。

 行政の立場で、しかも自分たちが使いたいのであれば、自らが商標登録を取得し、広く一般に使ってもらうという穏便な選択肢も検討できたのではないかと思います。

 特許庁が、「特定の人物を表すものとして広く認識されている名前」という条件を付加し、歴史上の人物名を一律に排除しないのは理由があります。

 それは、我が国の商標制度は、最初に出願した人に商標登録を与えるという仕組みを大切にしているからです。

 最初に出願した人の権利をできるだけ尊重し、その権利がもし他に大きな不利益を与える場合に調整するという立場をとっています。

 ですから、歴史上の人物名を一律に排除するのではなく、最初に出願した人の権利を調整する線引きとして、「特定の人物を表すものとして広く認識されている名前」という条件を設定しているのです。

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使いたいブランド名があるなら「まずは商標登録を取得する行動を起こせ」

 この事件を通じてお伝えしたいことは、「歴史上の人物名は名前だけなら取れる場合があるかもね。」ということではありません。

 我が国の商標制度が大切にしている仕組みがあること、それは最初に出願した人に商標登録を与えるという仕組みであり、この仕組みを知って行動することが大切だということです。

 商標登録できるかどうかグレーな商標というものはあります。

 ですが、もしそれを自分がお土産などに使いたいのであれば、誰も商標登録を取れないから当然使えると思い込まず、商標登録を取得するという行動を起こすことが必要です。

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弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。
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【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

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