ルイヴィトンのオマージュ(パロディ)が沢山あるけど、あれって許されるの?

商標

 町中をウィンドウショッピングしていると、そこかしこに、「あれって、ヴィトンに似てるよな?」「あの柄って、グッチに少し似てない?」と感じる、有名ブランドのデザインをオマージュ(敬意を払って真似る)した商品が販売されています。販売側は、「丸パクリではなく、オマージュだから」と考える場合が多いようですが、果たしてこれって許されるのでしょうか?

スポンサーリンク

パクリじゃなくてオマージュなら許される?

 直近「 フォーエバー21がグッチをパクリ提訴される」というニュースが報じられました。

 参考リンク:「グッチ」が「フォーエバー21」を反訴 商標権侵害を再度主張

 今回のニュースに限らず、有名ブランドの模倣問題のニュースは後をたちません。


節約社長
Photo credit: fervent-adepte-de-la-mode via Visualhunt.com / CC BY

 さて、世の中には「パクリ」ではないにしても、「これって大丈夫なのか?」と一部の人が感じるような、際どいオマージュが無数に見られます。

 たとえば、有名ブランド・ルイヴィトンのモノグラムの色使いをオマージュしたような商品は、あちこちで売られていますよね。

 見ているほうからすると、「あれって、ヴィトンをイメージしているよな?」「ヴィトンの柄をオマージュしているよね」と感じるような商品です。

 作る側、販売する側にしてみれば、「ヴィトンが大好きでオマージュしちゃいました(*´ω`*)」程度に考えているのかもしれませんが、実際にはこれって大丈夫なのでしょうか?

スポンサーリンク

商標登録の2つの役割

 オマージュの是非について考えるにあたり、まずは商標登録の2つの役割についてご紹介します。

 商標登録を取得すると、ブランド名やブランドマーク(ロゴやデザイン)が保護されるのはご存じかと思います。

 この保護には大きく分けて2つの役割があります。

  • 1:自社の商標を誰の文句もなく使い続けられること
  • 2:他社が似た商標を使用することを禁止できること

 の2つの役割です。

 報道で商標侵害が報じられるケースでは、2の「他社が似た商標を使用することを禁止できること」に関する争いがクローズアップされることが殆どです。

 皆さんもこのようなニュースが流れると、商標登録で保護されている他社の商標を真似してはいけないと、認識されることでしょう。


 そして、今回のテーマであるオマージュやパロディの是非も、2番目の「他社が似た商標を使用することを禁止できること」に該当するか否かで判断が行われます。


スポンサーリンク

商標は使えば使うほど保護の範囲が広がる

 実は、商標登録制度において商標は、使えば使うほど保護されるように設計されています。

 たとえば、これから使う予定の商標について、日本で未だ誰も使っていないものは、先に出願した企業が優先的に商標登録を取得することができます。

 ただし、まだ使っていない商標や使い始めたばかりの商標は、保護の強さは皆同じです。


 スタート時点では、保護の強さは変わらないわけです。

 ところが商標は、使えば使うほど保護が強くなっていきます。


 商標が有名になればなるほど、多くの消費者からよい評判を得て、これが企業の信用として蓄積していきます。


 消費者が、企業に対する評判や信用を商標と紐付けて記憶するようになる結果、その商標はより強く、保護の対象の範囲が広がっていく設計になっているのです。



 時間をかけて商標を育て、企業に対する評判や信用と紐付いて商標の認知が深まれば、保護の2番目の役割、「他社が似た商標を使用することを禁止する」を高いレベルで主張できるようになります。


スポンサーリンク

信頼を勝ち取ったブランドは他社の似た商標の使用を排除できる

 では、自社の商標が信頼を勝ち取って、高いレベルで「他社が似た商標を使用することを禁止できる」ようになると、他社に対してどんな措置を取ることができるのでしょうか?


 似たような商標を他社に使われると、消費者が間違って他社の商品を買ってしまうことが起こります。その結果、どのようなことが起こるのでしょうか。

 購入した商品がいつもの物と違う、質が悪い、などということになれば、ブランドを持つ本物の企業の信用が損なわれてしまいます。

 また、商品の売り上げが他社に流出すれば、それは損害にもつながります。
 
 商標が有名であればあるほど、模倣により多くの消費者が影響を受けるため、信用が損なわれる度合いも大きくなり、損害も大きくなります。


 先述の通り、商標登録の制度は、「知名度が高くなるほど商標の保護を強くしましょう」ということにしていますから、「他社が似た商標を使用することを禁止できる状態」の保護を高いレベルで使えるようになった企業は、強気の対応に出ることが可能です。


 有名な商標を手に入れた企業ほど、模倣はもちろんオマージュやパロディ行為を、より強く阻止することが可能になるのです。


スポンサーリンク

遊び心のオマージュやパロディは本家に訴えられる要因でしかない

 では、商標が似ているかどうかは、どのような基準で判断されるのでしょうか?

 実際の判断は、その商標が有名かどうかでも異なってきます。


 たとえば、ルイヴィトンがまだ無名の企業で、LとVからなるモノグラムを商標登録したばかりだと仮定します。

 この場合、他社がルイヴィトンのモノグラムをイメージさせるようなデザイン、例えばPとVの組み合わせとか、LとVのモノグラムを含む幾何学模様が一部に使用された商品を販売しても、直ちに商標権の侵害とは判断されにくいでしょう。


 
 様々な要素を検討し、最終的に商標が似ているかどうかを判断することになります。

 これは、ルイヴィトンやモノグラムの商標がまだ有名ではなく、あまり世の中に認知されていない場合についてです。



 しかし、実際のルイヴィトンは、有名な商標として世界中で広く認知されているので、事情は異なってきます。

 有名な商標の場合、商標が似ているかどうかは問答無用。



 有名な商標を含む商標は、原則としてその有名商標と似ていると判断する、ということになっているのです。

 ルイヴィトンの例でいえば、「ルイヴィトン」という商標やLとVのモノグラムを含む商標は、他社の意図(模倣かオマージュかパロディーか)とは関係なく、似ていると判断されます。

 オマージュか否かの意図は関係ありません。ルイヴィトンのモノグラムを含むデザインを採用することはNGなのです。

 更にいえば、有名なブランドは、自社の商標をどのように商品や広告に表示するか、他社が似たような商標を使っていないかどうかなど、商標の管理を厳しく行っています。

 従って、有名な商標をオマージュする行為は、その企業のブランド管理ポリシーに抵触する可能性がある上、通常よりも強い効力で保護されている商標なので、侵害と判断されるリスクが高く、軽々しく行うべき行為ではないといえます。

 自分ではちょっとした遊び心のつもりでも、有名ブランドのオマージュやパロディの行為は、本家に訴えられるリスクが高く、大きな代償を支払わされる危険を含んでいることを、重々承知しておいてください。

商標
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。
すべてのお客様が知的財産を活用して利益を上げ、事業を大きく発展させるという目標に導くことこそが私の使命です。
人との信頼、関わり合いを大切にし、情熱をもって誠実な仕事を心がけて参ります。
記事をご覧いただき、自社の知的財産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

経営者の皆様へ
私たちは、知的財産活用の知識をもつ特許事務所です。
私たちは、地元鎌倉に根ざした特許事務所として、商標登録を取得し鎌倉でブランドを育てる企業を支援しています。
地元企業とのつながりが密接であることから、鎌倉で活躍する企業が具体的にどのような取り組みを行ったか、その取り組みのなかで知的財産をどのように手当てしてきたか、どういう取り組みが成功事例につながり、どういう取り組みが失敗事例につながったのかなど、ビジネスで使える知的財産活用の知識を有しています。
地元企業を支援して得られた知識や経験をもとに、お客様の事業そのものがうまく循環することを最も大切に考え、よりよい循環が生まれるように知的財産権を手当てしています。
このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

弁理士 渡部 仁をフォローする