1次会「OK!」2次会「うーん」3次会「アウトぉ!」忘年会の経費はどこまで福利厚生で扱える?

福利厚生

 忘年会のハイシーズンに入りました。1次会の居酒屋では折り目正しく「今年もお疲れ様でした!」と乾杯、2次会のカラオケではやや砕けて「おつかれちゃーん」で乾杯、3次会のキャバクラともなれば「今夜はいっちゃうぜ〜」とノリノリで乾杯。さて、これって全て福利厚生費で経費処理できると思いますか?福利厚生費の計上基準から考えてみましょう。

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忘年会の費用って全て福利厚生で処理できるんじゃないの!?

 すっかり忘年会シーズンに突入しましたね。

 この季節に入ると、

  「会社の忘年会なんだから福利厚生費になるでしょ?」(しゃちょー)

 社内で行う忘年会の経費について、単純にこう考えている経営者の方が多いようです。

 ところが、忘年会の経費は福利厚生費として処理するために、2つのポイントをクリアしておく必要があるんです。

 うっかり、余計な税金を支払わぬために、本日は忘年会の経費を福利厚生費で処理するための方法をご紹介します。

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忘年会の費用を福利厚生費で処理するために抑えたい2つのポイント

 それではまず、忘年会の費用を福利厚生費として処理するために必要な、2つのポイントを整理していきましょう。

会社のスタッフ全員が参加できる忘年会であること

 忘年会の経費を会社の経費(福利厚生費)として処理するためには、会社スタッフ全員が参加できる状態にあったのかどうか?というポイントに注意が必要です。

 ここで着目したいのは、参加者が「社内の全員」というトコロです。

 一部の人間だけで行うような忘年会は、会社の経費にできないのが原則です。

 例えば、「役員だけ」とか「一部の幹部だけ」とかいったように、一部の人間だけで行うような忘年会は、基本的に福利厚生費として経費算入ができません。

 もちろん、会議のために行うのであれば「会議費」という別の名目で経費にすることは可能です。

 あくまで「おつかれちゃーん」といったような飲み会であれば、経費で処理することは認められません。

 そうはいっても、個人的な都合で参加できない人もいますよね。

 例えば、飲めない人をムリヤリ飲み会の場に連れてきたりしたら、今の時代だとパワハラやアルハラで訴えられることだってあり得ます。

 従って、タテマエは全員参加ということが基本ですが、個人の都合で来れない人がいる場合は、「全員参加でなくてもOK」ということになっています。

 ポイントは、全員に「忘年会に来てね♪」と声をかけて参加できる状態にしておくことです。

 規模の大きな会社の場合には、基本的に「全員参加」という状況を作るのが難しいと思いますから、部や課の単位で考えてもOKです。

 その場合には「あくまで会社の行事としてやったんだよ~」というカタチを残しておくことをお忘れなく。

ゴージャスになりすぎていないか?

  「忘年会くらいパーッとイカンと景気も良くならんよね!」

 気持ちはわからないでもないですが、いくら会社の経費で飲みに行くからと言って、際限なくお金を使っても良いわけではありません。

 あくまで認められるのは「社会通念上考えて妥当な金額」ということになっています。

 じゃあ、「金額的にここまでならOK」という明確なラインは定められているのか?といえば、答えは「NO」です。

 この場合は、常識的に考えて普通の飲み会程度であれば大丈夫です。だいたい目安としては1人5,000円程度と言われています。

 お店によっては6,000円、7,000円と予算が高くなっていくところもありますので、「5,000円を超えたから絶対にダメ」というわけではないのですが、あまりにも高額なお店だと全額を会社負担というのは難しいですね。

 あまりにも高すぎる場合には、お給料として社長やスタッフなど、参加者に税金(所得税)を負担してもらわないといけなくなります。

 なにごともホドホドにしておくのが無難ということです。

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1次会「OK!」2次会「うーん」3次会「アウトぉ!」

 さて、忘年会を開催すれば、酔いも回り、2次会、3次会と行かれる方も多いですよね。

 この場合の飲食費は、福利厚生費になるんでしょうか?

 例えば、次のような場合にはどうなると思います?

社長である貴方含めて10名の会社が忘年会を開きました。

まずは全員参加で会社近くの居酒屋で1次会を企画。

ただ、小さい子供のいるAさんは参加できませんでした。残念!

ということで、残りの9人は1人当たり5,000円の飲み放題コースで乾杯!

宴もたけなわになってきたところで一次会はラストオーダー。

酔いも回りいい気分になった社長の貴方は「このあとみんなでカラオケに行くぞ!」と大号令。

ここで、女性スタッフ中心に4名ほどは「明日もあるんでお先に~♪」と帰宅。

残った6名でカラオケで2次会となりました。

ボチボチいい時間になってきたところで2次会もおしまい。

社長はノリがいい若手に声をかけて「お前ら、今年は頑張ったからキャバクラでも行くか?」とお誘い。

終電を気にしない若い衆2人を引き連れて3人でキャバクラで3次会となりました~♪

 あるあるネタですよね〜。身に覚えがある方もいらっしゃるのでは!?

 この場合、2次会と3次会の費用はどうなるのでしょうか?考えてみましょう。

全員参加が基本の1次会は無難にOK

 まず、全員参加している1次会については全額を会社の経費としてOKです。

  • ①全員参加を基本としている
  • ②常識的な宴会の予算

 この2つのポイントを抑えているかが大事なのですが、今回は大丈夫そうですよね。

 Aさんは参加できませんでしたが、欠席したのはあくまで個人的な都合なので致し方ありません。

 もちろん、Aさんが参加できるように、忘年会をランチで行うといったような工夫もありますけどね。

2次会は「う~ん」ちょっとグレーゾーン

 1次会には参加するけど2次会には参加しない、というスタンスの人は結構増えています。

 かくいう自分も1次会には参加しますが、基本的に2次会には参加しません。(いつも夜9時には寝ているので眠くなってしまうのです。ZZZ)

 自分のプライベートを大事にする、若手世代(ゆとり世代と言われてるのかな?)にもこの傾向は顕著ですよね。

 今回のケースの場合、社長は「できれば全員で行きたい」と思って、1次会参加者全員に声をかけていますよね。

 参加しようと思えば、誰でも参加できる状態にあったわけです。

 ただ、個人的に「もうこれ以上社長に付き合うのは疲れる。。。」と1次会で帰ってしまったのは個人的な都合。

 このような場合には、一応全員には声をかけているので、全額を会社の経費にしてしまって問題ないでしょう。

 カラオケということでそんなに費用も掛からないでしょうし。

 あくまでポイントは全員参加できるかどうかにあります。社長がもし特定の誰かだけを誘って2次会に行くとするのであれば、それはアウトです。

3次会は「アウトぉ!」福利厚生費にしてはダメっす!

 3次会でキャバクラに若い衆を連れて行ってあげる心意気。

 この心意気自体は買うのですが、今回のようなケースでは、福利厚生費として経費にするのはNGです。

 だって、社長は特定の人だけしか連れて行っていないですよね。

 じゃあ、スタッフ全員を引き連れていけばいいのかというとそれもダメ。

 キャバクラで飲み食いする費用が、常識的に考えて1人あたり5,000円で済むとは思えないですから。

 どっちにしろ、今回の3次会の費用を会社の経費にするのはダメ。

 どうしても連れて行ってあげたいなら…社長のポケットマネーで男気を見せてあげてください!

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福利厚生にならない忘年会費用はどう処理する?

 「ポケットマネーか…でもさ、俺も普段は厳しい財布事情でお給料支払ってるんだから、なんとかならない??」

 こんな感じで、キャバクラなどの費用を会社の経費でどうしても支払いたい場合もありますよね。

 こんな時はどんな処理をすれば良いのでしょうか?

  • 社長と奥さんだけで行った役員だけの忘年会
  • 幹部だけで行ったキャバクラの飲食代
  • 1人3万円の高級料亭での忘年会

 このように、特定の人だけもしくは明らかに高すぎるような費用を会社が負担した場合は、参加した人に対するお給料となります。

 分かりやすくいってしまえば

「参加した人に特別ボーナスを支給して、そのボーナスでキャバクラや料亭に行った」

 というふうに考えるんですね。

 ですから、福利厚生費という経費にはなりませんが、ボーナス(賞与)という形で経費にすることが可能です。

 ただ、ボーナスは給料と同じ扱いですので、忘年会の費用相当額だけ所得税や住民税がかかるコトになります。

 税率が30%の人の場合、30,000円の飲食代なら9,000円の税金が余計にかかるという計算。

 まあ、その程度の負担で済むなら・・・と思う人もいるかもしれませんが、社長自身はちょっと違います。

 社長などの役員に対するボーナスは会社経費(損金)として認められないので、その分法人税も増えることになります。

 自分自身の所得税だけでなく、会社の税金も増えてしまうというまさにダブルパンチ!

 余計な税金を払わないためにも、正しい知識を知っておくことは大事ですよ。

 せっかくの忘年会ですので、社長もスタッフも気持ちよく飲みにいきたいトコロ。

 社長としては、スタッフのやる気やチームワークを高めていくためにも、スタッフ全員が楽しめるような企画を考えてあげたいところですね!

合わせてチェック

忘年会の費用を経費計上する際に気を付けるべき5つのこと
忘年会シーズン真っ盛りですが、当日は思いっきり盛り上がる分、会計処理もしっかりとしておきたいところです。忘年会の費用を経費として会社で落とす場合に備え、いくつかの注意点を振り返りたいと思います。
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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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