ネットの普及前と後を比較すると労使トラブルは◯倍に増えている

労務

 36協定の見直しや、電通で起きた長時間労働・パワハラによる自殺により、労使トラブルに大きな注目が集まっていますが、現実としては相変わらず、長時間労働やパワハラ、それに不当解雇が、日常茶飯事で生じています。しかし、インターネット普及後に労使トラブルは5倍増となっており、経営者は労使トラブルを、より自分事と捉える必要に迫られています。

スポンサーリンク

労使トラブルが事件になっても消えぬ法律違反

 36協定の見直しや、電通で起きた長時間労働・パワハラによる自殺により、労使トラブルに大きな注目が集まっています。

 政府としては、労働基準法を更に厳格化し、企業に法の遵守を求めていますが、現実としては相変わらず、長時間労働やパワハラ、それに不当解雇が、日常茶飯事で生じています。

 私自身も日々、労使トラブルの最前線におりますが、法を遵守しない企業が減らない一番の理由は、あまり好ましい書き方ではないのかもしれませんが、労働者側の法律知識の欠如が未だ是正されていないことにあると思っています。

 例えば、労働者側でもパートやアルバイトの人は、「自分はパートだから」「私はバイトだから」といった感覚でいる場合が多く見受けられるのが現状です。

スポンサーリンク

労使トラブルは訴えられて初めて「トラブル」

 また、もう一つ労基法が遵守されない理由として、企業側が「労働者は訴えない」「自分達はギリギリセーフ」と慢心していることもあげられます。

 というのも、労働トラブルは、基本的には労働者が訴えを起こして、初めてトラブルとなります。

 解雇で言えば、解雇された労働者が、「これは不当解雇である」と訴えを起こして、初めてトラブルになるのです。

 逆に言えば、どんな不当解雇と思われる解雇であっても、労働者が不当解雇の訴えを起こさなければ、それはトラブルにはならないのです。

 つまり、仮に不当解雇されたとしても、労働者自身が「不当解雇である」という認識が無い場合や「自分はパートだから仕方がない」っという誤った解釈を持っている限り、トラブルは発生しないのです。

スポンサーリンク

トラブルが起きなかったのは運が良かっただけ

 ただし、是非経営者の方にご理解いただきたいのは、上記の理由で労使トラブルが発生しなかったとしても、それは、あくまで「たまたま運が良かった」に過ぎないことです。

 誤った法律知識の元で行使された労働が、たまたま運良くトラブルへ発展しなかったために、「誤った法律知識が、さも正しい」かのように勘違いしている事業主の方が非常に多いのです。

 これは非常に危険なことです。

 なぜなら、間違った法律知識に基づいて行った行為が、正しいと勘違いしているのであれば、今後同じような行為を繰返す事になるからです。

 今後、同じように「たまたま運が良かった」が続く保証は何処にも無く、いつか大きなトラブルに遭遇する可能性が常に存在するのです。

 しかも、「自分が間違っている」といった認識が無いため、トラブルに対して全く対策を講じていないので、一旦トラブルが起こってしまうと、事業主は非常に厳しい結果を受け入れざるを得なくなるのです。

スポンサーリンク

インターネット普及後5倍に増えた労使トラブル

 また、昨今のインターネット等の普及により、労働者は法律知識を容易に知れるようになりました。

 ですから、従来は労働者側の法律知識に対する欠如等によりトラブルにならなかった事でも、現在ではトラブルへ発展するケースが非常に多くなっています。

 ちなみに、全国個別労働紛争の相談件数は、平成13年では21万件だったのに対し、平成27年は103万件と約5倍以上に急増しています。

 これは、インターネット普及前と普及後の時期で、明確に区別することが出来る現象と言えるでしょう。

 また、スマートフォンが普及したことにより、今まで労基法の知識に触れることが無かった層も、その知識を手に入れることが出来るようになりました。

 事業主と労働者との関係は、明らかに従前とは違ってきているのです。

 これまで当然と思われていた事(もちろん、もとより正しかったわけではありませんが)が、当然では無くなりはじめていると言えます。

 私自身も、事業主の方が当たり前と思っている事でも、「必ずしも法律上正しくない」場合は、事業主の方に是正するよう、ことある毎にお話しています。

 事業主の方が誤った法律解釈をすると、非常に危険な状態に立たされることを、実際に起こった数々のトラブルを通じて、身を持って経験しているからです。

 説教臭くなるかもしれませんが、ぜひとも経営者の皆様には、正しい労働基準法の知識を手に入れ、健全な労働基準のもとで、労働者と良好な関係を保つことを願って止みません。

労務
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする