年末調整では所得から所得控除を差し引いて、所得調整を行います。所得控除のうち代表的なのは、生命保険料控除、配偶者控除や扶養控除などです。たとえば、生命保険料控除を受けるためには、保険会社から郵送されてくる「控除証明書」という書類が必要ですが、意外と証明書を無くす社員が多いため、今のうちからアナウンスをかけたほうが良いでしょう。
年末調整の手続きを軽くおさらいしてみよう
会社員など給与所得者は、給与支払時に所得税を源泉徴収されます。
所得税の合計額は年間の所得によって最終決定するので、年間の所得や控除額を計算し、その差額を調整する手続きのことを年末調整と言います。
年末調整の手続きは、会社の給与事務担当者が行うため、従業員は年末調整の前に、所得控除額を計算するために必要となる書類を、担当者に提出することが必要です。
源泉徴収されている税金が多過ぎた場合には、年末調整後、12月の給与と併せて還付を受けることとなりますが、源泉徴収税額が不足していた場合には、12月の給与から不足分が天引きされます。
所得控除を受ける社員が秋口に注意すべきこと
所得税の計算方法は、以下のとおりです。
所得=年収-必要経費(所得-所得控除)×所得税率-税額控除=所得税
所得控除は、所得を少なくするものですが、税額控除は税金そのものを少なくするものなので、税額控除を受ける方が、節税効果が高いです。
所得控除には様々な種類がありますが、代表的なのは、生命保険料控除、配偶者控除や扶養控除などです。
これらの所得控除を受けるためには、証明書が必要です。
たとえば、生命保険料控除を受けるためには、保険会社から郵送されてくる「控除証明書」という書類が必要です。
毎年秋ごろ、つまり今時期に送られてくるので、会社側としては、社員が証明書を会社に提出するまで紛失しないように注意を呼びかける必要があります。
各種所得控除の申告書も不備がないように社員へアナウンスを
更に年末調整の際には、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者控除特別控除申告書」の提出が必要です。
これらに不備があると、所得控除や税額控除を受けることができないので、この点も社員に注意する必要があるでしょう。
扶養控除等申告書は、子供など扶養家族がいる場合、扶養家族の年齢などの情報を記入し、もう1種の申告書に、生命保険の年間支払額や、配偶者の所得などを記入するようになっています。
これらの必要書類は、国税庁のホームページからもダウンロードできますし、記入例や記入上の注意点についても、インターネットで調べることができますので、アナウンスしてみてはいかがでしょうか?
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