事業承継円滑化のための税制措置をGW中におさらいしてみよう

事業譲渡

 事業承継が、中小企業の経営者にとって、非常に大きな悩みとなっています。事実、20年前には親族間で90%以上の会社が事業承継に成功していたにも関わらず、その数値は近年60%前後まで落ちています。悩みの種は相続に起因する場合が殆どですので、納税猶予制度の活用を考えてみるのは得策です。

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中小企業の事業承継は60%台まで落ち込んだ

 事業承継が、中小企業の経営者にとって、非常に大きな悩みとなっています。

 会社の株式を後継者に引継ぐ(相続・贈与)場合に多額の納税が発生するため、家族を悩ませる問題となることがあります。

 そもそも、親が事業をやってきた結果、負債だけが膨らんでおり、自分が事業承継した先の未来を描けない場合も多いようです。

 事実、20年前には親族間で90%以上の会社が事業承継に成功していたにも関わらず、その数値は近年60%前後まで落ちています。

 このように跡継ぎ問題で喘ぐ中小企業の事業承継を円滑にするため、以下の税制優遇措置が存在します。

 ゴールデンウィークで、もし休みを取られるのであれば、一度チェックしたうえで、今後について家族で熟慮することをおすすめしたいと思います。

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相続税の納税猶予制度で80%の額が納付猶予

1)税制優遇措置の対象者

 後継者(親族外も含む)である相続人が、相続により非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、経済産業大臣の認定を受け、その会社を経営していく人

2)優遇措置の内容

 その後継者が納付すべき相続税額のうち株式等(相続前に既に保有していた議決権株式を含め発行済議決権株式の2/3に達するまでの部分に限る)の、80%に対応する相続税額の納付が猶予されます。

2)経済産業大臣の認定を受けるための主な要件

※一部となります。

  • 【1】中小企業者であること
  • 【2】資産管理会社に該当しないこと
  • 【3】先代経営者が会社の代表者であったこと
  • 【4】相続開始直前において先代経営者及び同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者を除いて先代経営者が筆頭株主であること
  • 【5】相続開始時において後継者及び同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者が筆頭株主であること
  • 【6】後継者が相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において会社の代表権を有すること。
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猶予ではなく税額が免除となるケースもある

 ちなみにこの制度は、贈与税についても、その全額が猶予されるようになっています。

 それぞれ適用には要件が必要であり、また状況により猶予ではなく、税額が免除されるケースもございます。

 適用をご検討の際には、専門家までご相談されることを、お勧めします。

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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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