季節はすっかり春、健康診断の季節が近づいてきました。事業者は雇用する従業員に対して、1年に一回の健康診断を行う必要がありますが、検診内容は法律に定められた範囲内で行えば良いことになっています。もしも従業員がオプションとして追加検査を行いたいと考えた時、その費用は誰が負担するべきものでしょうか?
健康診断の追加検査は誰が費用負担するべき?
先日、ある社長様からこんな相談を受けました。
「先日、会社で健康診断をやったのですが、さっきその請求書が届いたのですが、追加の検査料もその中に含まれているのですが、この分は、従業員の給料から控除してもいいですか?」
実は、この質問には、とても大切な法律の定めが関係してきます。
法律は、それ自体を覚えようとすると、.なかなか難しいところがありますよね。
果たして健康診断の追加検査費用は、従業員の給料から控除できるのでしょうか?
健康診断の追加検査費用は原則的に社員が負担
まず事業主の方は、常時雇用する従業員に対して、1年に1回、健康診断を行う必要がありますが、この内容は法律で定められていて、基本的な検診が中心となります。
この法律で定められた検診内容には、胃や肺、女性の場合の子宮などのがん検診等は含まれていません。
従って、事業主の方は、法律で定められた内容の健康診断を労働者に受診させれば良いので、健康診断の費用も、法律で定められた検査の分だけ負担すれば良いこととなります。
追加検査には、市町村からの補助等もあるので、労働者としては、会社が行う健康診断と同時に検診を受けることを希望するのは、至極当然と言えます。
ところが病院側は、基本的な検査料と追加検査の費用とを、会社と労働者にそれぞれ請求してくれれば良いのですが、実際には、そんな面倒なことはしてくれいないですよね。
通常は、会社に全額請求がきます。
こうなると「追加検査の費用は、給料から控除したい」と、冒頭の社長さんのようにどの事業主の方も考えるはずです。
追加料金の給与控除は書面協定へ事前に記載を
実際に、多くの会社で健康診断の追加診断料金を給与から控除されているかと思いますが、労働基準法には、「賃金の全額払い」という法律があります。
文字通り、労働者に給料を全額支払う、という意味を持ちます。
でも実際には、社会保険料や税金等様々な控除額があります。
厳密に「給料の全額払い」を適用してしまうと、使用者だけでなく労働者にも不都合が生じてしまうので、国が一部、例外を認めているからです。
ただし、基本的に給料は「全額払い」なので、このような場合は、会社が一方的に控除するのではなく、労働者側と控除することについて合意する必要があります。
労働基準法でも、追加オプション診断の料金が発生した場合に、この費用を給料から控除できる例外を規定しています。
- 労使間において書面による協定があること
- 控除できるのは、社宅費、組合費、購買代金等事理明白なもの
という2要件が揃っていれば良いのです。
今回の例で言えば、健康診断の追加検査費用は、事理明白なものに含まれると考えられますので、労使間での控除に関する書面協定を結べば、追加検査費用を給料から控除しても問題ありません。
たかが、追加検査費用を給与から控除するにも、背後には、このような法律の制限があります。
現実には、事業主の方が、この「賃金の全額払い」の法律を知らずに、一方的に追加検査費用を給料から控除しても、通常問題は起こらないでしょう。
とはいえ、人生いろいろ、社員もいろいろ、ですので、変な横槍が入った時でも万全な状態にしておけば、要らぬところで論争を起こさずに済みます。