従業員が会社へ出勤前、あるいは帰宅途中に顧客の元へ立ち寄り、仕事をしてから出勤あるいは帰宅する、といったケースはよくある話です。しかし、出勤・帰宅途中の業務については、通勤災害の問題を考える上で、会社にとって大きなリスクが伴っていることを理解する必要があります。それはマイカー通勤時に起きる事故です。従業員が保険で補償額を払えないと…あとは会社が責任を負うことになります。
出勤・帰宅途中の顧客訪問はよくあるケース
従業員が会社へ出勤前、あるいは帰宅途中に顧客の元へ立ち寄り、仕事をしてから出勤あるいは帰宅する、といったケースが御社でもあることでしょう。
特にマイカー通勤の営業担当従業員は、出勤・帰宅途中で顧客を訪問したほうが効率的と考える傾向があります。
その行動自体は、御社の規定に反していなければ、何ら問題がありません。
しかし、出勤・帰宅途中の業務については、通勤災害の問題を考える上で、会社にとって大きなリスクが伴っていることを忘れてはなりません。
出勤途中の業務活動は通勤とは見なされない
最初に出勤・帰宅途中の業務は、どこからが業務で、どこからが通勤と見なされるのかを確認します。
まず、従業員が出勤前に顧客の元へ寄り、仕事をして出勤する場合は、顧客の元へ行くまでが通勤となります。
顧客の元に寄った時点で、既に業務に従事していることとなるので、その時点以降の災害による負傷等は、業務中の災害として取扱われ、通勤災害ではなく、業務災害となります。
従って、顧客の元で仕事を済ませて、通常の経路を通って会社に向かったとしても、その途中で災害遭って負傷等した場合は、業務災害となります。
同様に業務終了後、帰宅途中にお客さんの所に寄って仕事を済ませて帰宅する場合は、お客さんの所へ行くまでが業務で、仕事を終えた後、お客さんの所から自宅へ戻る途中が通勤となります。
「万が一」が起きてしまうと会社の存続危機に
出勤・帰宅途中の業務と通勤時間の区分を考慮に入れると、通勤災害で会社が抱える大きなリスクが浮かび上がります。
従業員が帰宅途中で顧客の元に寄り、仕事を済ませて帰宅するケースでお話したいと思います。
先程お話しましたように、従業員の業務時間は顧客の元へ向かうまでと判定されます。
業務中であると言う事は、使用者の支配下にあるため使用者の使用者責任が及ぶところとなります。
徒歩や公共交通機関等を利用しての帰宅なら、さほど注意する必要はないのですが、車両通勤の場合にリスクが生まれるのです。
マイカーで通勤している従業員が、帰宅途中に業務を行う場合は、当然マイカーで業務場所まで行く事となります。
もし、その途中で万一事故等を発生させてしまった場合は、どうなるでしょうか?
繰り返しになりますが、お客さんの所へ行くまでは業務中となりますので、使用者の責任が発生します。
つまり、従業員がお客さんの所へ行く途中で交通事故等を起こし、他人を負傷等させてしまった場合には、従業員だけでなく使用者にも責任が発生することとなるのです。
道義的な問題は別として、賠償金等は通常、自動車保険等で支払う事となりますが、従業員がマイカー通勤している場合、保険の加入者は従業員となります。
もし、従業員が任意保険に加入していなかったり、保障額も十分でなかった場合はどうなるのでしょうか?
保険加入の有無によって賠償額が変わることはありませんので、自動車保険等で賄えない額については、従業員あるいは使用者が負担しなければならなくなります。
金額によっては、会社存続の危機を向かえてしまう場合も発生してしまうのです。
万が一事故が起きると会社を揺るがす問題に
帰宅途中にちょっと仕事をして帰る、そんなケースは日常茶飯事に行われていますが、この行動には上記のように大きなリスクが伴います。
あまりに当たり前の事なので、多くの使用者の方はあまり深く考えていない場合が殆どです。
確かに確率から言えば、事故等が発生する確率は高くないのかもしれません。
しかし、万一事故等が発生してしまうと、会社を揺るがす問題になってしまうケースになり得ます。
使用者としてリスクが存在するならば、その対策を考える必要があります。
次回はリスクを回避するために、会社が行うべき備えについて解説したいと思います。