会社にゴルフ好きがいたり、取引先にゴルフ好きメンバーがいるなら、ゴルフコンペを開催する機会は多いはずです。社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用を「交際費」として経費算入することはできますが、社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは、一定の条件下になければ「福利厚生費」として経費算入することができません。コンペ費用を福利厚生費とするための要件を解説します。
取引先とのゴルフコンペは交際費、社内は??
年末が近づいてきたので、そろそろゴルフ納めという方も多いのではないでしょうか?
会社にゴルフ好きがいたり、取引先にゴルフ好きメンバーがいるなら、ゴルフ納めの際にコンペを開くこともあるはずです。
社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用が「交際費」となることは、衆知のことだと思います。
この辺は皆さん特に疑問はないでしょう。
社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは?
単純に福利厚生で落とせない
社内ゴルフコンペ?社内なんだから福利厚生費でいいじゃん!と考えた方いらっしゃいますか?
確かに、社員旅行に行ったときや親睦会を開いた費用は、原則「福利厚生費」になるのですから、社内のゴルフコンペも「福利厚生費」になると考えるのにも一理あります。
しかし、単純にはそうとはなりません。
現在国税局は、社内コンペの取り扱いについて、特に見解を述べてはいません。
しかし実務上は以下のように考えられています。
『従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内交際費または給与として取扱います。ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部の従業員しか参加できないと考えるからです。』
つまり、ゴルフはまだまだ嗜好性が高く、社内行事としては一般的ではないとの認識がまだまだ主流なのです。
社員旅行はOKなのにゴルフは何が違うのか?
なぜ社員旅行を「福利厚生費」として認めるのかと言うと、当局は社員旅行の費用は、企業が従業員に与える経済的利益すなわち給与と考えておりますが、少額不追求を理由に一定の条件で高額でないものについては福利厚生費として認めています。
少額不追求の主旨で言えば、ゴルフコンペのほうが、社員旅行より少額だともいえます。
社員旅行も社員の50%以上が参加する等条件がついておりますから、社内コンペも時代の変化とともにそろそろ条件付で福利厚生費として扱っても良いのではないでしょうか?
ゴルフコンペを「福利厚生費」とする方法は?
最終的な結論ですが、ゴルフコンペ費用は、次の方法なら「福利厚生費」として認められる可能性が高まります。
- 社員旅行の条件の範囲内で、社員旅行と合わせて行う。社員旅行に参加してゴルフをしない社員には、同等の金額の観光コース等を用意する。
- 社内親睦団体主催で行い、親睦団体には社内規定に則って補助金を支給する。
社内に各種親睦同好会があれば、その同好会の一つとして、ゴルフ同好会を創設することも一つの方法です。