米津晋次– Author –
よねづ税理士事務所(米津晋次税理士事務所)所長
システムエンジニア出身の税理士。
平日夜10時まで、休日も出来る限り対応するなど「税理士もサービス業である!」を基本に
相談しやすい税理士事務所を目指しています。
経営革新等支援機関として、会社設立・補助金申請・融資申込支援に、
また、利益拡大のための考え方「戦略MQ会計」の普及に力を入れている。
税理士、第一種情報処理技術者、第一種パソコン財務会計主任者、弥生会計公認インストラクター
西研究所MGインストラクター、起業支援専門家ネットワーク「ドリームゲート」アドバイザー、
株式会社みらい代表取締役
【 著書 】
・「利益が見える戦略MQ会計」(共著)かんき出版
・「徹底解明会社法の法務・会計・税務」(共著)清文社
・「税理士が教える『得するパートタイマーBOOK』」労務行政
・「社長の右腕」(共著)データエーシジェント
【 主な雑誌等掲載実績 】
・「やじうまテレビ!」(テレビ朝日) ・「生活衛生だより」(日本政策金融公庫)
・「月刊経理WOMAN」(研修出版) ・「月刊企業実務」(日本実業出版社)
・ビジネス情報サイト「海」bizocean(ミロク情報サービス)
・「お仕事サポートニュース」(アスクル)
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早生まれは昔から税金で損をしている!? そのワケとは
日本において「早生まれ」の人とは、1月1日から4月1日までの間に誕生日がある人を指します。一般生活においては、早生まれが損か得かは、個々人で感じ方が変わるものです。ところが税金の世界では明確に、早生まれの人にとって損な仕組みがまかり通っています。早生まれの人が税制面や制度適用において、どんな損する仕組みがあるのか、今日は解説していきたいと思います。 -
期限は今日まで→大至急チェック!株式売却益相殺で節税
週末の金曜日、もう年末のおやすみモードに入られた方も多いのではないでしょうか?もうお休みという方も多いかもしれませんが、個人の課税期間は12月31日までを一区切りとしています。節税対策ができるのも年内まで。個人の場合、1年間の株式売却益については、20%(所得税15%、住民税5%)の税金が課税されます。もし利益が出ているとしたら…今直ぐすべき節税対策があります! -
12月末までにふるさと納税の余剰枠をチェックして節税
いよいよ今年もあと10日ほどになりました。今年適用を受ける制度について、もう一度確認をするといい時期です。確認すべきもののひとつとして、近年人気の高まりを見せているふるさと納税があります。自分の納税限度額を知ることができれば、個人で行える貴重な節税制度であるため、有効に活用したほうがよいでしょう。納税限度額の簡単な計算方法も含めて解説いたします。 -
国に資産を管理される貯蓄税の実現は有り得るのか?
10%に消費税を上げた後、更に消費税を上げるのはかなり難しい話です。一部の有識者からは消費税以外の新たな税として、貯蓄税の創設が話題として取り上げられています。逆進性が回避できて、ちょうどマイナンバー制度が導入されたので、導入しやすいという背景もメリットとしてあるようです。貯蓄税推進派がなぜ導入したいのか?その狙いや税の種類、過去の財産税の例も踏まえて解説いたします。 -
軽減税率は超・非現実的 適当な線引でカオスは確実に起こる
政府は消費税率のアップを前提に、その逆進性の対応として「軽減税率」の議論を活発に進めています。軽減税率の導入には様々な問題点が存在しますが、もっとも大きな問題点は「軽減税率対象品目の境界・線引き」に関する問題です。既に軽減税率を取り入れた国の先例を元に国内で起こりうる問題について提示いたします。 -
社内ゴルフコンペ費用は福利厚生費で簡単に落とせない
会社にゴルフ好きがいたり、取引先にゴルフ好きメンバーがいるなら、ゴルフコンペを開催する機会は多いはずです。社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用を「交際費」として経費算入することはできますが、社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは、一定の条件下になければ「福利厚生費」として経費算入することができません。コンペ費用を福利厚生費とするための要件を解説します。 -
法人マイナンバーは使い方1つでビジネスチャンスを生む!
マイナンバー制度の施行により企業にも「法人番号」が13桁で付与されることになりました。個人のマイナンバーは原則として非公開で用途も限られているのに対して、法人のマイナンバーは原則として公開され利用目的も自由と定められています。つまり法人のマイナンバーは取引の際に業務を大きく効率化するのに活用可能で、新規に営業する先を開拓するのにも役立つ、大きな武器となります。詳しく解説いたします。 -
税金の時効をまとめてみた 脱税はこんなにも難しいのだ
法人であれば法人税や消費税の支払い、個人でも所得税や住民税の支払いをすると「なんで一生懸命に働いたのにこんなに国は持っていくの」と、うなだれたくなる時があります。納税が嫌な人の一部は「税金も支払わなければ時効がやってきて免税されるのでは?」という考えを持たれる場合もあるようです。確かに税金には時効が設定されていますが、実際に時効を待つのは得策なのか?プロが解説してくださいます。 -
新幹線・グリーン車の料金は堂々と経費で落とせるか?
新幹線の移動中にリラックスできることで、最高の成果をあげることができるのであれば、グリーン車へのアップグレード費用はある意味で「安い買い物」と言えます。新幹線のグリーン車料金を必要経費として損金算入するためには、“旅費規定があること”が必要経費として認められる重要な条件になります。旅費規定がない場合や個人事業主がグリーン車に乗るパターンも含めてプロが解説してくださいます。 -
毎月400円の支払で国から掛金の7倍をゲットできる年金制度
国から平均で掛けた金額の7倍以上もらえるおいしい制度の正体とは、「付加年金」という制度です。付加年金制度とは、付加保険料月額400円を60歳になるまで毎月納付すると、65歳から毎年掛金総額の半額が支給されるというものです。2年で元本を回収することが可能かつ、税金面でも公的年金控除の対象として課税対象から外れるなど、非常にお得な制度と言えます。
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