個人事業主が法人成りするのであれば福岡市がお勧めなワケ

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 もし法人成りをお考えの方は、福岡の方はもちろん、九州の方、九州へ事業を移転することを検討されている方も含めて、福岡市内での法人設立を1つの選択肢として考えてみることをお勧めします。福岡市は国家戦略特区の「グローバル創業・雇用創出特区」として、創業の支援と雇用の創出に取り組む場所として政府に選ばれており、取り組みの一環として、国が主体となり法人に対する税率の引き下げが期待されています。

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個人事業主が法人成りするなら福岡市・なぜ!?

 こんにちは、福岡の税理士・金成です。

 個人事業主が法人成りする場合、様々な理由が考えられますが「タックス(税金)メリットの享受」を理由としてお考えの方も多いのではないでしょうか。

 もし法人成りをお考えの方は、福岡の方はもちろん、九州の方、九州へ事業を移転することを検討されている方も含めて、福岡市内での法人設立を1つの選択肢として考えてみることをお勧めします。

 なぜ福岡市で法人成り?

 私が福岡県で税理士事務所をやっているということは抜きにしても、福岡市で法人設立することが、御社にとって税金面で有利になる場合があるからです。

 今日はその理由を簡潔に解説いたします。

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法人成りで生じるタックスメリットとは?

 まず最初にタックスメリットとは何か?についてご説明しましょう。

 タックスメリットとは法人と個人事業主の税率の違いによるメリットの事です。

 法人に対する税金は税率が一律であるのに対し、個人事業主に対する税金は超過累進税率といい所得が多くなるほど税率も上がっていく仕組みになっています。

 よって、ある程度の高所得者となった場合には法人として税金を払った方が税金を抑えられるので法人化のメリットが生じるのです。

 タックスメリットの詳細は「年商1億円と5千万円の個人事業主 どちらが法人成りすべき?」で、お伝えしておりますので、もしよろしければご一読ください。

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福岡市は国家戦略特区・税制や支援に優遇あり

 なぜ今、福岡市での法人成りが魅力的なのでしょうか?

 理由は、福岡市が国家戦略特区に認定されたことにあります。

 国家戦略特区とは、日本の経済活性化のために、地域限定で規制や制度を改革し、その効果を検証するために指定される特別な区域のことです。

 この国家戦略特区には、福岡市を含め日本全国から9地域が認定されました。

 福岡以外の地域は以下のような目的をもって、国家戦略特区に認定されています。

  • 東京圏(東京都・神奈川県の全部または一部、および千葉県成田市) – 国際ビジネス・イノベーションの拠点
  • 関西圏(京都府・大阪府・兵庫県の全部または一部) – 医療等イノベーション拠点、およびチャレンジ人材支援
  • 沖縄県 – 国際観光拠点
  • 新潟県新潟市 – 大規模農業の改革拠点
  • 兵庫県養父市 – 中山間地農業の改革拠点

 福岡市の場合は「グローバル創業・雇用創出特区」として、創業の支援と雇用の創出に取り組む場所として政府に選ばれており、取り組みの一環として、国が主体となり法人に対する税率の引き下げが期待されています。

 また、今回は税制のメリットにフォーカスしていますが、行政がスタートアップ企業を支援する仕組みを用意するなど様々な恩恵があります。(参考:福岡特区通信HP

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法人成りするならついでに博多住みもあり

 法人化する場合には、住所をとりあえず代表の住所に置くという事がよくあります。

 代表の住所が福岡市外の場合には、上記の理由から福岡市内に住所を置く事を検討してみてはいかがでしょうか。

 ただし、新たに事務所を借りるのであればタックスメリット等と家賃や通勤時間等とのバランスを検討してください。

 逆に非効率な経営になってしまっては本末転倒ですからね。

 さて、いかがでしたでしょうか。

 法人化をする際には「そもそもタックスメリットが生じるのか?」という根本的な検討をおろそかにしてはいけません。

 事前に必ず専門家に相談するようにしましょう。

 追筆:

 ちなみに福岡市の中心部・博多の街はコンパクトな場所に行政やオフィス街、それに商業施設が固まって便利ですが、驚くべきことにオフィス賃料は東京の半分程度で済む場合もザラです。

 中洲の街は遊ぶなら肩ひじ張る必要もなく安心して飲めますし、マンションの家賃も東京とは比較にならない安さの物件が数多くあります。

 一度は博多での法人成りをご検討されてみては?

節約社長

節約社長

 画像提供:福岡市

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カナリ総合会計事務所

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代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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