変わりつつある高額療養費制度 税金負担の還付にはもう頼れない?!

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高額療養費制度とは?3割負担部分も一定金額以上は還付

高額療養費制度とは、家計に対する医療費の自己負担を抑えるため、月ごとの自己負担限度額を超える部分の医療費を還付する制度です。

ご存じのとおり、私たちが医療機関で支払うのは医療費のうちの3割部分です。

ちなみに、70歳~74歳は2割、75歳以上は1割。いずれも現役並み所得者は3割ですね。しかし、医療費そのものが高額になれば、3割と言っても負担は大きくなります。

そこで、収入などに応じてその3割負担部分までも一定金額以上は還付しましょう、というのが高額療養費制度です。

がんの手術、入院費などで医療費が100万円だった場合、窓口で支払うのはその3割にあたる30万円ですが、一定以上の額は戻ってきます。

節約社長

たとえば、収入が約370万円~約770万円までの収入区分の人の場合、実際の負担額上限は87,430円になるので、窓口で払った30万円のうち212,570円は還付されます。

節約社長
出展:厚生労働省

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限度額適用認定の制限が始まり自己負担増える

しかし現在、入院の場合や同一医療機関での外来の場合、いったん3割負担額を支払うのではなく、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめる、限度額適用認定という仕組みが広まってきています。

いったん支払うために大きな金額を用意しなくても良いというメリットがあるので、加入している健保や、市町村で確認してみてください。

妻が専業主婦、国保の親がいる場合などでは、21,000円以上の自己負担額は世帯内で合算できます。(夫婦共働きで、それぞれ別の健保協会に加入しているような場合を除きます。)

そして、今までは69歳以下、70歳以上という年齢区分で比較的高齢者の負担上限は低めに設定されいました。

それが2018年8月からは、「現役並みに収入のある70歳以上の方」には現役世代と同じレベルまで上限が引き上げられています。

「現役並み」の年収想定は370万円からです。この額は老齢年金額で到達する額ではありませんので、「70歳以上の就業者」と言い換えても良いでしょう。条件はほぼ69歳以下と同じになりました。

節約社長
出展:厚生労働省

例えば、冒頭の医療費100万円の例だと、現役並みの収入がある70歳の自己負担はいままで一律で87,430円でした。

しかし、その年の年収が1,160万円以上ある場合、今後は自己負担が254,180円と、約3倍まで自己負担が増える可能性があります。

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もう税金負担にあぐらはかけない〜予防医療や健康維持の意識を

これら医療費の自己負担増加は、我が国の医療費負担がもはや国民の保険料では賄うことができないことを指しています。

現在、医療費は約40兆円ですが、2025年には60兆円近くまで膨れ上がるという試算もあります。

今回の改定は70歳以上の就業者対象でしたが、現役世代や低収入層の改定も段階的に進むでしょう。

世界に誇れる日本の医療制度ですが、今後ずっと税金負担にあぐらをかき続けることは不可能です。健康体の維持や予防医療が、自身の老後のファイナンスを守ることにもつながると意識しておきたいですね。

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赤井雅

株式会社アセットリンクマネジメンツ
取締役 赤井 雅

1977年生まれ
福島県福島市出身
中央大学商学部卒

〇個人・法人向けファイナンシャルプランニング、リスクマネジメント
〇生命保険・損害保険代理業
〇各種専門家と連携した相続対策
〇住宅ローン取次代理業

こんにちは。ファイナンシャルプランナー(FP)の赤井です。
国内ではなかなか認知度の低いFPという仕事ですが、欧米では「不動産」「保険」「運用」などの大きなお金が動くときにFPに相談するのは当たり前。

「不動産業者」「保険業者」「証券業者/銀行」などのプロに負けないノンプロを育てる、を理念に掲げて活動しています。

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