一般NISAの初年度(2014年分)の非課税期間が今年で終わる
2014年1月から始まった「少額投資非課税制度」、通称NISA(ニーサ)。
公募株式投資信託(以下、投資信託)や、株式に投資をした時に得られる配当、分配金、売却益が、最長5年間非課税となる制度です。(特定口座などの課税口座では、本来、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を加えて合計20.315%が課税されます)
2018年1月から始まった「つみたてNISA」が注目を高めている中で、2014年からスタートしている従来の「NISA」(以下、一般NISA)が今年転換期を迎えます。
最長5年間、年間最大120万円の非課税枠(2014〜15年は最大100万円)が特徴の一般NISAは、一部の投資信託に限定される「つみたてNISA」と違ってREITや株式の運用でも利用でき、また1年間の最大投資枠も大きいことから、つみたてNISAよりも「玄人向け」の制度と言えます。
この一般NISAですが、初年度2014年分の非課税期間が今年で終了します。つまり、この制度が始まって初めて、「非課税の終了」がやってくるのです。
非課税期間が終了する時、NISAで購入した投資信託などの資産はどうなるのでしょうか。
「非課税」が終わるわけだから、来年から「課税」される?
初年度分が自動的に換金される?
それとも投資を延長できるの?
2018年末にやってくる「非課税期間の満期」。その時私たちは何をしなければいけないのでしょうか。
非課税期間が終わる時の選択肢は3つ。ポイントをまとめてみました。
選択肢1:非課税期間が終了するまでに売却する
選択肢1は非課税期間が終了するまでに売却することです。
運用している商品はいつでも自由に売却できます。購入した時より値上がりしていて売却益が出た場合でも非課税です。
キャッシュとして手元に置いておきたい、またはより大きな金額で別な運用をしたい、という方は売却しても良いでしょう。
★注意点★
売却価格が購入価格より低ければ、NISAのメリットは「全くなかった」と言えます。
さらに、NISAで発生した損失は損益通算できない、というデメリットもあります。
選択肢2:2019年の非課税投資枠に移管する(ロールオーバー)
まだまだ値上がると思う、差し迫ってキャッシュにする必要がない、という場合は、2014年に購入した投資信託等を2019年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)することができます。
この場合、2019年に新たにNISAで購入したものとして扱われるので、非課税期間をさらに5年間延長することになります。
しかも2018年末日での評価額が、本来2019年の最大非課税投資枠である120万円を超えていても、全額がロールオーバーすることができます。
2014年に100万円で購入した株が200万円になっていたとしても、そのままロールオーバー可能です。
★注意点★
2014年の購入時と同じ金融機関でしかロールオーバーできません。また「つみたてNISA」にロールオーバーすることもできません。
また、2019年の投資枠はロールオーバー分で利用済みとなるので、その分NISA口座で新規に投資できる額が少なくなります。
例えば2014年に購入した50万円(2018年末の評価額)の投資信託をロールオーバーした場合、2019年に新たに購入できる枠は70万円のみです。
選択肢3:課税口座に移管する
売却もせず、またロールオーバーもしない(2019年はまた非課税枠をフルに使って新たに投資したい、など)のであれば、課税口座に移管することになります。
ほとんどの金融機関で「何も手続きしない」場合は、自動的にこの選択肢になるようです。
★注意点★
課税口座に移管される時は、2018年末時点での時価で移管されます。
例えば、一般NISAで購入した100万円の投資信託を課税口座に移管した時には50万円に値下がっていた、そしてその後売却した時には90万円まで値上がっていた、という場合があったとしましょう。
購入したのは100万円ですが、計算は50万円が基準となるので、売却時の90万円と計算基準の50万円の差額、40万円に対して課税されてしまうのです。
まとめ:どの選択肢にもメリット・デメリットがある
このように、どんな選択肢を選んだとしてもメリット・デメリットが生じます。
今後の値動きや、いつ・どれくらいの時価で売却するのか?など、あらかじめ分かっているわけではないので、どの方法が一番おトクかは明言できません。
ただ、どうやら課税口座に移すよりは、ロールオーバーした方がメリットが高い気がします。
大事なのは「非課税のまま」でいることではなく、「非課税メリットは最大限享受しつつ、たとえ課税されても資産を増やすこと」ではないでしょうか。