事業承継で問題となるのが社長借入の取り扱い
事業承継をする場合、単に株や役員を引き継げばよいというものではありません。
会社の財務状況や損益状況をきちんと把握しておかないと、後々トラブルに巻き込まれる恐れがあります。
銀行からの借入は比較的わかりやすいのですが、会社の業績があまりよくない場合、社長が個人的にお金を会社に入れている、いわゆる社長借入が多額になっている場合があります。
いわゆる、“会社が俺”で“俺が会社”問題です。
株式の購入代金や退職金をいくら支払うかというのは事前に相談していたとしても、この社長借入については、何の話し合いもなくスルーされてしまうことがあります。
会社にとっては立派な借入のため、事業承継後にこれを返すよう迫られれば、返済する義務があります。
事業承継で社長借入が大きな問題となる理由
特に怖いのが、社長からの借入金が残ったままで、社長が突然亡くなってしまった場合です。
たとえば、息子が会社を継いでいたとしたら、息子は社長借入を、社長個人の資産として相続することになります。
相続する金額が大きければ、待っているのは相続税の支払いです。
社長が生きていたとしても、社長借入の返済を迫られたなら、仮に事業が軌道に乗って黒字が出ている分のお金を取られて、会社の手元にお金が残らないという可能性もあります。
これらのリスクを防ぐために、まずは事業承継前に社長借入の金額をきちんと出してもらいましょう。
それが返済可能な金額であれば、返済方法の確認だけで済みます。
しかし、とても返済できないような金額であれば、債務免除してもらえないか相談が必要です。
相手が絶対に免除しないというような場合には、事業承継自体を見直す覚悟もあったほうがよいでしょう。
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債務免除に応じてもらったら気をつけるべき点
仮に債務免除に応じてもらえた場合でも、気を付けなければならないポイントがあります。
債務免除は会社にとっては利益となるため、税金が発生してしまう恐れがあります。特に黒字会社の場合は法人税の支払い負担が増えます。
もし、会社に税務上の青色欠損金があれば、その金額の範囲内であれば利益と相殺されます。
また、退職金と同じタイミングで債務免除益を計上すれば、退職金と免除益が相殺され税額を減らすことができます。
事業に集中するためにも、無駄な出費を抑えつつ、過去の債務はなるべく早めに消してしまうことが肝要です。