自社に優れた営業メソッドやノウハウがある場合、これを特許で守ることは可能か?

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 世の中には、画期的な「営業メソッド」「営業ノウハウ」などを生み出し、これによって販売を拡大している会社があります。これらは、コンピュータを介在させた「ビジネスモデル特許」で守る必要があります。では今現在、コンピュータを介在させられなかったら?まだ解決策はあります!

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営業メソッド・ノウハウは特許で守れるか?

 世の中には、画期的な「営業メソッド」「営業ノウハウ」などを生み出し、これによって販売を拡大している会社があります。

 苦労して生み出した営業メソッドや営業ノウハウは“ある意味”で「技術」とみなされているかもしれません。

 時間とコストをかけて生み出したこともあり、特許としてこれを守りたい経営者の方もいらっしゃることでしょう。

 実際に、これら営業メソッドや営業ノウハウを特許で守ることはできるのでしょうか?

 もし特許で守れない場合、何か別の対策方法はあるのでしょうか?

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コンピュータが介在するなら「ビジネスモデル特許」として守れる

 結論からお伝えすると、特許で保護の対象となるのは、あくまで「技術」です。

 これに対し、ビジネスのやり方(ビジネスモデル)は技術ではないので、特許で直接保護することはできません。

 しかし、ある条件を満たすと、ビジネスモデルは間接的に特許で保護することが可能になります。


 この条件というのは、ビジネスモデルのなかにコンピュータが介在することです。

 コンピュータでの処理は「技術」になりますので、特許の保護対象として認められます。

 従って、ビジネスモデルのなかで使用するコンピュータ処理を特許で保護することにより、ビジネスモデルを間接的に保護しようというものです。

 このような特許を「ビジネスモデル特許」といいます。

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アマゾンによる「ビジネスモデル特許」の有効活用事例

 例えば、amazonでは、コンピュータで顧客情報や購入履歴などを管理し、顧客がほしいと思う商品をレコメンドするように作られています。

 このコンピュータで処理する部分を特許で保護すれば、他社がコンピュータを使って同様のビジネスを行おうとすると、特許に抵触することとになるのです。

 ポイントとしては、自社のビジネスモデルのうちコンピュータで実現されている部分を見つけ、そこが自社のビジネスモデルにおいて必須の部分である場合は、特許で抑えておくことが効果的です。

 営業メソッドや営業ノウハウは、ビジネスモデルよりは狭い概念ですが同様の考えで捉えることができます。

 すなわち、自社の営業メソッド等のうちコンピュータで実現されている部分を見つけ、そこが自社の営業メソッド等において必須の部分である場合は、特許で抑えておくことです。

 では、自社のビジネスモデルにコンピュータが介在する部分がない場合はどうでしょうか。

 全てを人が手作業で行っていたり人が判断したりしている場合です。

 この場合は、コンピュータ処理が存在しないので、特許による保護はできないという結論になります。

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コンピュータを使わない場合に営業メソッド・ノウハウを守るのは無理?⇒そんなことは無い。

 しかし、待ってください。

 それはあくまで「現在は」という条件が付いています。

 もう少し将来を考えてみましょう。

 現在はきっと少人数でビジネスを行っているから、すべて人が行っているのかもしれませんが、そのビジネスが大きくなり関わる人も増えてきたら、次は業務の効率化を図るようになるはずです。

 ビジネスで取り扱う規模が増え、収益性を高めるフェーズに入るわけです。

 このときに業務の効率化のために導入されるのが、ITなどのコンピュータです。

 このフェーズに入ると、ビジネスモデルのなかにコンピュータが介在することになります。

 自社のビジネスモデルが今までコンピュータ無しに成り立っていたのだから、このコンピュータの位置づけは自社のビジネスモデルにおいて必須ではないと考えますか?


 それは違います。

 コンピュータ無しに成り立っていたのは、小規模のビジネスを実現する程度のビジネスモデルと考えます。

 収益がぐっと大きくなるのは、ビジネスで取り扱う規模が増えたその先です。

 特許で保護するスケールメリットが出てくる分岐点といえます。

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優れた営業メソッド・ノウハウは将来のIT化を見据えて戦略的に守る

 言い換えると、特許で保護するスケールメリットが出てくるビジネスモデルにおいては、そのコンピュータは必須であると考えるべきなのです。

 そこで小規模である「現在」に立ち戻って将来を考えると、将来導入されるコンピュータの処理をアイデアとして発想していただき、これを先回りして特許を取得するという戦略が採れます。

 ビジネスモデル特許の利点は、コンピュータの処理を実際に作らなくても、アイデアのレベルで取得することができる点です。

 もしも御社に優れた営業メソッドや営業ノウハウがあるのなら、ぜひ少し先の将来を考えて戦略的に手を打っておくことをお勧めいたします。

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弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。
すべてのお客様が知的財産を活用して利益を上げ、事業を大きく発展させるという目標に導くことこそが私の使命です。
人との信頼、関わり合いを大切にし、情熱をもって誠実な仕事を心がけて参ります。
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経営者の皆様へ
私たちは、知的財産活用の知識をもつ特許事務所です。
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地元企業とのつながりが密接であることから、鎌倉で活躍する企業が具体的にどのような取り組みを行ったか、その取り組みのなかで知的財産をどのように手当てしてきたか、どういう取り組みが成功事例につながり、どういう取り組みが失敗事例につながったのかなど、ビジネスで使える知的財産活用の知識を有しています。
地元企業を支援して得られた知識や経験をもとに、お客様の事業そのものがうまく循環することを最も大切に考え、よりよい循環が生まれるように知的財産権を手当てしています。
このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

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