世の中には、画期的な「営業メソッド」「営業ノウハウ」などを生み出し、これによって販売を拡大している会社があります。これらは、コンピュータを介在させた「ビジネスモデル特許」で守る必要があります。では今現在、コンピュータを介在させられなかったら?まだ解決策はあります!
営業メソッド・ノウハウは特許で守れるか?
世の中には、画期的な「営業メソッド」「営業ノウハウ」などを生み出し、これによって販売を拡大している会社があります。
苦労して生み出した営業メソッドや営業ノウハウは“ある意味”で「技術」とみなされているかもしれません。
時間とコストをかけて生み出したこともあり、特許としてこれを守りたい経営者の方もいらっしゃることでしょう。
実際に、これら営業メソッドや営業ノウハウを特許で守ることはできるのでしょうか?
もし特許で守れない場合、何か別の対策方法はあるのでしょうか?
コンピュータが介在するなら「ビジネスモデル特許」として守れる
結論からお伝えすると、特許で保護の対象となるのは、あくまで「技術」です。
これに対し、ビジネスのやり方(ビジネスモデル)は技術ではないので、特許で直接保護することはできません。
しかし、ある条件を満たすと、ビジネスモデルは間接的に特許で保護することが可能になります。
この条件というのは、ビジネスモデルのなかにコンピュータが介在することです。
コンピュータでの処理は「技術」になりますので、特許の保護対象として認められます。
従って、ビジネスモデルのなかで使用するコンピュータ処理を特許で保護することにより、ビジネスモデルを間接的に保護しようというものです。
このような特許を「ビジネスモデル特許」といいます。
アマゾンによる「ビジネスモデル特許」の有効活用事例
例えば、amazonでは、コンピュータで顧客情報や購入履歴などを管理し、顧客がほしいと思う商品をレコメンドするように作られています。
このコンピュータで処理する部分を特許で保護すれば、他社がコンピュータを使って同様のビジネスを行おうとすると、特許に抵触することとになるのです。
ポイントとしては、自社のビジネスモデルのうちコンピュータで実現されている部分を見つけ、そこが自社のビジネスモデルにおいて必須の部分である場合は、特許で抑えておくことが効果的です。
営業メソッドや営業ノウハウは、ビジネスモデルよりは狭い概念ですが同様の考えで捉えることができます。
すなわち、自社の営業メソッド等のうちコンピュータで実現されている部分を見つけ、そこが自社の営業メソッド等において必須の部分である場合は、特許で抑えておくことです。
では、自社のビジネスモデルにコンピュータが介在する部分がない場合はどうでしょうか。
全てを人が手作業で行っていたり人が判断したりしている場合です。
この場合は、コンピュータ処理が存在しないので、特許による保護はできないという結論になります。
コンピュータを使わない場合に営業メソッド・ノウハウを守るのは無理?⇒そんなことは無い。
しかし、待ってください。
それはあくまで「現在は」という条件が付いています。
もう少し将来を考えてみましょう。
現在はきっと少人数でビジネスを行っているから、すべて人が行っているのかもしれませんが、そのビジネスが大きくなり関わる人も増えてきたら、次は業務の効率化を図るようになるはずです。
ビジネスで取り扱う規模が増え、収益性を高めるフェーズに入るわけです。
このときに業務の効率化のために導入されるのが、ITなどのコンピュータです。
このフェーズに入ると、ビジネスモデルのなかにコンピュータが介在することになります。
自社のビジネスモデルが今までコンピュータ無しに成り立っていたのだから、このコンピュータの位置づけは自社のビジネスモデルにおいて必須ではないと考えますか?
それは違います。
コンピュータ無しに成り立っていたのは、小規模のビジネスを実現する程度のビジネスモデルと考えます。
収益がぐっと大きくなるのは、ビジネスで取り扱う規模が増えたその先です。
特許で保護するスケールメリットが出てくる分岐点といえます。
優れた営業メソッド・ノウハウは将来のIT化を見据えて戦略的に守る
言い換えると、特許で保護するスケールメリットが出てくるビジネスモデルにおいては、そのコンピュータは必須であると考えるべきなのです。
そこで小規模である「現在」に立ち戻って将来を考えると、将来導入されるコンピュータの処理をアイデアとして発想していただき、これを先回りして特許を取得するという戦略が採れます。
ビジネスモデル特許の利点は、コンピュータの処理を実際に作らなくても、アイデアのレベルで取得することができる点です。
もしも御社に優れた営業メソッドや営業ノウハウがあるのなら、ぜひ少し先の将来を考えて戦略的に手を打っておくことをお勧めいたします。