確定申告の時期が近づくとよく増える質問の一つに「20万円以下の収入しか得ていないなら、副業していても確定申告がいらないって本当?」というものがあります。そこで本稿は、超ミニ起業家向けに「副業で得た20万円」の定義をお伝えしようと思います。20万円以下の収入でも確定申告が必要な2つのパターンをぜひ覚えておきましょう。
20万円以下の副業は確定申告不要ってホンマでっか?
確定申告が近づくこの時期になると、毎年よく耳にするのが、
- 「20万円以下の副業は確定申告不要だというけど、本当に大丈夫?」
- 「友人も申告していないというし、バレないよね?」
というような言葉です。
申告義務があるのに申告していないと、追加の税金がかかります。
ですから、こういう疑問が頭に浮かぶ状態は、凄く危ない感じです。
そこで本稿は、「20万円以下の副業は確定申告しなくて本当に大丈夫?」というテーマで、「20万円以下」の定義について、しっかりとお届けしたいと思います。
「20万円」は「収入」ではなく「所得」に対する数字
まず、国税庁のサイトでは、確定申告が必要な人について、以下のような記載がされています。
「給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」
これを見れば分かるように、20万円という数字は「収入」ではなく「所得」に対しての数字だということが理解できます。
所得というのは、「収入−経費=所得(利益)」という式によって求められるものです。
従って、単に得られた金額では無いということですね。
副業をしているならば、「その副業が利益ベースで20万円を超えているか否か」が判断材料となります。
従って、「収入−経費=所得(利益)」で20万円以下ならば、確定申告を行う必要はありません。
なお、宝くじなどは非課税ですので、そもそもが申告の対象外です。
副業が給与で支払われているなら20万円以下でも確定申告が必要
ただし、副業で20万円未満しか稼いでいなかったとしても、確定申告を行わなければならぬ場合があります。
それは、副業でも源泉徴収票をもらっている時で、この場合は副業の収入が「給与」扱いになっています。
所得ベースだという事を記載致しましたが、それはあくまで給与ではない場合です。
たとえ副業だとしても、源泉徴収票をもらうような給与扱いであれば、所得金額が20万円を超えるかどうかではなく、必ず確定申告をする必要があります。
日本の所得税は累進課税方式なので、所得が低いほど税率が低く、所得が高いほど税率が高くなります。
1ヶ所からの給与と、2ヶ所で合算しての給与で取られる所得税が異なったら、不平等になってしまいますよね?
そのために、1年間の所得を合算させて確定申告をさせているのです。
還付申告を行わねばならないなら20万円以下でも確定申告が必要
更に注意が必要なのが、他の控除を受けて確定申告をする場合です。
具体的には、ふるさと納税(寄付金控除)や医療費控除・住宅ローンを受けた人達です。
これらの確定申告をする時には、たとえ20万円以下の所得があったとしても、確定申告では含める必要があります。
結局のところ、これらの控除は税金を取り戻す処理ですので、このような扱いになっていると考えられます。
この辺りも間違いが多いので、どうかご注意下さい。
申告不要はあくまで所得税の話で住民税はまた別の話
ここまで書いてきましたが、確定申告が不要となるパターンというのは、あくまで所得税の話に限られることに注意が必要です。
先ほどの国税庁に記載があるのも、個人にかかる所得税法の話です。
住民税は所得税の確定申告をしますと、その申告書が区市町村に回され、住民税の計算がされるという仕組みになっているのです。
所得税の確定申告をしなくても、住民税には申告不要の規定はないため、本来は申告する必要があります。
どうかその部分は勘違いをされないようにご注意下さい。