3月に入り確定申告もいよいよ折り返し地点を迎えました。既に申告済みの方もいらっしゃるかもしれませんが、これからという方も多いことでしょう。そこで今日は税務のプロが確定申告について顧客から聞いた、びっくり仰天、だけど意外と多くの人が知らない、素朴でちょっと笑える素人な質問をご紹介します。青色申告があるなら黒色申告もあるの?ユーモアな質問満載です。
確定申告折り返しも終わらせてない人は多い
確定申告の期間も既に折り返し地点となりました。
既に申告済みの方もいらっしゃるでしょうが、まだこれからという方もかなり多いことでしょう。
思えば昔は、申告期間もきっちり2月16日から3月15日でしたし、今のように高性能の申告ソフトはもとより、単に印刷して打ち出すのも一苦労だったと聞きます。
とはいえ、税務の話って今もまだまだ浸透していないなぁ、と思ったところがありました。
びっくり仰天な面白い質問もありましたので、今日はそんな中から幾つかピックアップしたいと思います。
確定申告に関して受けた3つのオモシロ質問
Q1:結婚したので、家族だから夫婦は一緒に確定申告ですよね?
それは外国の制度ですね。フランスなどは家族全体の所得をひとまとめにして申告することになるみたいですが、日本はまだ「個人単位での申告」となります。
それにより、所得を分散して節税を行うなんてことができるのですね。
そもそも所得税は所得が多いほど税率が右肩上がりになる「累進課税制度」のため、所得を分散すれば税率を下げられるのです。
Q2:青色申告って何ですか?ブラックリスト入りは黒色申告ですか?
これには思わず吹きました(笑)
でも確かに青色申告は、元々は納税者に帳簿を整備させるために創設されたのでした。
青色申告にメリットを与えることで納税者が手間をかけてでも青色申告により申告するようにさせたのです。青色申告を税務署に申請しない場合には白色申告となります。
現在は白色申告でも帳簿を整備する必要があるため、現在は青色申告にしないメリットはほぼないでしょう。
なお、黒色申告はありませんが、不正をはたらいていたりした場合には、青色申告が取り消しとなります。きちんとした申告をしましょう!
余談ですが、法人の場合には期限後申告を2期連続して行っても取り消されます。
Q3:ふるさと納税なら年末調整で控除しました。(キッパリ)
まず、平成27年4月1日よりも前のふるさと納税については必ず確定申告が必要となります。
また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税もワンストップ特例を採用し、代わりにふるさと納税を行った市区町村に申請書を返送していることが重要です。
くれぐれも年末調整では控除されておりませんからご注意を!!
疑問があれば迷わず近くの専門家に相談しよう
いかがだったでしょうか?
人の話になれば「そんなことも知らないの?」と笑えますが、私達もなんとなく理解しているように思っていても、わかっていない税務の話って実は沢山あるものです。
わからないことがあった場合は、どんな単純な疑問でもお近くの専門家に遠慮無く相談して、解決してください。